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2005年12月01日
障害者雇用促進法の改正について
Q:法律で、企業が障害者雇用率1.8%以下でも、障害者に仕事を出せば(特例子会社ではなく、現存している福祉作業所等への発注など)、ペナルティが軽減される法律が通ったということを先日耳にしました。
新聞でも出ていたそうなのですが、これは本当なのでしょうか?
障害者を社会に出していく意味では逆行しているのではないかと感じています。
もし情報をお持ちでしたらその真意をお聞かせいただけますか?
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A:平成18年4月より(一部は平成17年10月より)障害者雇用促進法が改正されます。
改正の概要は、
(1)精神障害者に対する雇用対策の強化
(2)在宅就業障害者に対する支援
(3)障害者福祉施策との有機的な連携
の3つです。
以下、各項目の内容を詳しく見てみます。
(1)精神障害者に対する雇用対策の強化
現行制度では身体障害者と知的障害者のみを障害者の雇用率の算定対象としていますが、来年度以降は、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)も雇用率の算定対象となります。
障害者の雇用率については、当ブログの記事「障害者を必ず雇用しなければならないのか」を参照して下さい。
(2)在宅就業障害者に対する支援
在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金が支給されます。
また、企業が在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた法人)を介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合にも、特例調整金・特例報奨金が支給されます。
この在宅就業の内容は、ホームページ作成などのIT関連業務や物品の製造・サービスの提供等の業務が対象となります。
授産施設等の福祉施設や作業所についても、在宅就業支援の業務を継続的に行う等の用件を満たし在宅就業支援団体として登録された場合には、発注奨励策の対象となります。
特例調整金や特例報奨金の金額については、今後決定されるようです。
(3)障害者福祉施策との有機的な連携
1.地域障害者就労支援事業の創設
2.ジョブコーチ助成金制度の創設
3.障害者就業・生活支援センター事業の拡充
4.社会福祉法人等を活用した多様な委託訓練の実施
以上が障害者雇用促進法の改正概要です。
条文などもっと詳しく知りたいという方は、厚生労働省のホームページ内「平成18年4月1日(一部は平成17年10月1日)から、改正障害者雇用促進法が施行されます。」を参照して下さい。
あと、この法律の改正に対する私見です。
現在在宅勤務者の数は増加しています。これは健常者、障害者に関わらず、「在宅就業」という働き方が急速に広まっているということです。
以前「SOHO」という就業形態が広がっていったのと同様に、今後は一層その傾向は強くなると考えられます。
そのため、国として障害者の在宅就業を支援しようという目的でのこの法律の改正といえるでしょう。
そのように考えれば、この施策も一概には社会の動きに逆行しているとはいえないと思います。
どうしても1日8時間、会社に行って就業することはできないが、自宅での就業であれば可能だといわれる障害者の方にとっては、うれしい改正になるかも知れませんので。
余談ですが、私が会社勤めをしていたとき、その会社は知的障害者授産施設に仕事を発注していました。
私はその発注責任者として何度かその施設にお邪魔したことがありますが、仕事を発注してもらえると助かりますと、とても喜んで頂いたことを思い出しました。
そう言う意味では、障害者を雇用するだけでなく、仕事を発注することも必要だと感じています。(その会社は中小企業でしたが、法定障害者雇用率も満たしていました。)
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A:平成18年4月より(一部は平成17年10月より)障害者雇用促進法が改正されます。
改正の概要は、
(1)精神障害者に対する雇用対策の強化
(2)在宅就業障害者に対する支援
(3)障害者福祉施策との有機的な連携
の3つです。
以下、各項目の内容を詳しく見てみます。
(1)精神障害者に対する雇用対策の強化
現行制度では身体障害者と知的障害者のみを障害者の雇用率の算定対象としていますが、来年度以降は、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)も雇用率の算定対象となります。
障害者の雇用率については、当ブログの記事「障害者を必ず雇用しなければならないのか」を参照して下さい。
(2)在宅就業障害者に対する支援
在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金が支給されます。
また、企業が在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた法人)を介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合にも、特例調整金・特例報奨金が支給されます。
この在宅就業の内容は、ホームページ作成などのIT関連業務や物品の製造・サービスの提供等の業務が対象となります。
授産施設等の福祉施設や作業所についても、在宅就業支援の業務を継続的に行う等の用件を満たし在宅就業支援団体として登録された場合には、発注奨励策の対象となります。
特例調整金や特例報奨金の金額については、今後決定されるようです。
(3)障害者福祉施策との有機的な連携
1.地域障害者就労支援事業の創設
2.ジョブコーチ助成金制度の創設
3.障害者就業・生活支援センター事業の拡充
4.社会福祉法人等を活用した多様な委託訓練の実施
以上が障害者雇用促進法の改正概要です。
条文などもっと詳しく知りたいという方は、厚生労働省のホームページ内「平成18年4月1日(一部は平成17年10月1日)から、改正障害者雇用促進法が施行されます。」を参照して下さい。
あと、この法律の改正に対する私見です。
現在在宅勤務者の数は増加しています。これは健常者、障害者に関わらず、「在宅就業」という働き方が急速に広まっているということです。
以前「SOHO」という就業形態が広がっていったのと同様に、今後は一層その傾向は強くなると考えられます。
そのため、国として障害者の在宅就業を支援しようという目的でのこの法律の改正といえるでしょう。
そのように考えれば、この施策も一概には社会の動きに逆行しているとはいえないと思います。
どうしても1日8時間、会社に行って就業することはできないが、自宅での就業であれば可能だといわれる障害者の方にとっては、うれしい改正になるかも知れませんので。
余談ですが、私が会社勤めをしていたとき、その会社は知的障害者授産施設に仕事を発注していました。
私はその発注責任者として何度かその施設にお邪魔したことがありますが、仕事を発注してもらえると助かりますと、とても喜んで頂いたことを思い出しました。
そう言う意味では、障害者を雇用するだけでなく、仕事を発注することも必要だと感じています。(その会社は中小企業でしたが、法定障害者雇用率も満たしていました。)
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Posted by 労働法ブログ at 11:06
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本日、セミナーをやります。これは既存のお客様向けで拙者が「助成金」、サトユリが「新会社法」を担当します。この結果報告は後日お楽しみに。
もうちょっとでサトユリのランキングを超えそうです。
みんな〜オラに力をかしてくれ〜!
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大江戸勉強会管理人との奇妙な縁【労務管理侍がゆく!】at 2005年12月01日 16:15
asin:B000BM6M5Y:detail 取り上げる話題は、司法、社会問題、時事、事件、UNIX、FreeBSD、Linuxなど多岐に渡るかと思いますが、刑事告発、再審請求という個人的な問題に基礎をおく、私個人の自己紹介も目的にしています。 社会的意義、影響も大きいというのが私個人の考...
これからこのブログでの情報発信をスタートします。【hirono_hideki 日暮途遠】at 2005年12月03日 18:04
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障害者自立支援法の成立は障害者本人及びその家族に大きな影響、とりわけ経済的な負担増を強いることになりました。各サービスに利用者負担を求める内容は、障害者への年金取り崩しと言わざるを得ません。
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障害者を取り巻く環境【ペラおやじ社労士をめざす】at 2005年12月09日 10:26
この記事へのコメント
福永先生、こんにちは。
昨日12/2谷口先生のセミナーの後、名刺交換をさせていただいたあとらすと申します。
(ここでは本名はあかせませんが、故郷の島根にUターンして開業を考えているという話をした者です。覚えてらっしゃいますか?)
懇親会に出席できなかったのであまりお話する時間もありませんでしたが、地方でがんばる福永先生にはいろいろお話を伺いたかったです。
東京にいらっしゃる予定はないとのことでしたが、是非またセミナーを開催してくださいね。
よろしくお願いします。
勝手ながら私のブログにリンクさせていただきましたのでご了承ください。
昨日12/2谷口先生のセミナーの後、名刺交換をさせていただいたあとらすと申します。
(ここでは本名はあかせませんが、故郷の島根にUターンして開業を考えているという話をした者です。覚えてらっしゃいますか?)
懇親会に出席できなかったのであまりお話する時間もありませんでしたが、地方でがんばる福永先生にはいろいろお話を伺いたかったです。
東京にいらっしゃる予定はないとのことでしたが、是非またセミナーを開催してくださいね。
よろしくお願いします。
勝手ながら私のブログにリンクさせていただきましたのでご了承ください。
Posted by
あとらす
at 2005年12月03日 07:00
拙文ですが 障害者雇用についての記事を TBさせて頂きました。
Posted by
智*Long
at 2005年12月04日 09:52
12月2日(金)のセミナーでは大変お世話になりました。ありがとうございます。
日頃、ブログを拝見していて、実際にお会いでき、うれしかったです。
開業準備中の私ですが、よろしくお願いします!!
日頃、ブログを拝見していて、実際にお会いでき、うれしかったです。
開業準備中の私ですが、よろしくお願いします!!
Posted by
仁
at 2005年12月05日 07:24
●あとらすさん
もちろん覚えていますよ。
私の方もリンク追加しました。
●智*Longさん
TBありがとうございます。
●仁さん
こちらこそ、たくさんの方に「ブログ見てますよ」といわれるのが一番うれしかったですよ。
もちろん覚えていますよ。
私の方もリンク追加しました。
●智*Longさん
TBありがとうございます。
●仁さん
こちらこそ、たくさんの方に「ブログ見てますよ」といわれるのが一番うれしかったですよ。
Posted by
労働法ブログ
at 2005年12月05日 18:47
12月2日(金)のセミナーでは大変お世話になりました。ありがとうございます。
日頃、ブログを拝見していて、実際にお会いでき、うれしかったです。
開業準備中の私ですが、よろしくお願いします!!
日頃、ブログを拝見していて、実際にお会いでき、うれしかったです。
開業準備中の私ですが、よろしくお願いします!!
Posted by
さいたまキャリコン社労士
at 2005年12月06日 16:06
さいたまキャリコン社労士さん、こんにちは。福永です。
こちらこそよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
Posted by
労働法ブログ
at 2005年12月07日 12:41
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▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |





