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2005年12月19日
法定障害者雇用率下回った金融庁に是正勧告
金融庁の障害者雇用率が法定雇用率を大きく下回り、2年連続で厚生労働省から是正を求める勧告を受けていたようです。
厚生労働省によると、今年6月1日現在、金融庁が雇用している障害者は4人、障害者雇用率は0.32%で、国の機関の法定雇用率である2.1%を達成するには21人が不足している状況。
他の国の機関では、警察庁が雇用率1.61%となっている以外は、おおむね法定雇用率を達成しており、金融庁の低さが際立って目立っているとのこと。
金融庁は昨年の調査でも雇用率0.27%で厚生労働省から勧告を受けていたのですが、その後一人の増員もなかったため、再び勧告を受けたようです。
厚生労働省によると、今年6月1日現在、金融庁が雇用している障害者は4人、障害者雇用率は0.32%で、国の機関の法定雇用率である2.1%を達成するには21人が不足している状況。
他の国の機関では、警察庁が雇用率1.61%となっている以外は、おおむね法定雇用率を達成しており、金融庁の低さが際立って目立っているとのこと。
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この障害者の法定雇用率については、障害者雇用促進法(正式名は「障害者の雇用の促進等に関する法律」)で次のように定められています。
・民間企業(一般企業)=1.8%
・民間企業(特殊法人)=2.1%
・国、地方公共団体(非現業的機関)=2.1%
・国、地方公共団体(現業的機関)=2.1%
・国、地方公共団体(教育委員会)=2.0%
これより、一般の民間企業では、身体障害者又は知的障害者を雇用労働者の1.8%以上雇用するようにしなければならないとしています。
よって、雇用者56人に1人の割合で障害者を雇用する必要があり、雇用者が56人以上の企業のみが対象となります。
また、厚生労働大臣は未達成企業の事業主に障害者雇入れに関する計画書の作成を命じ、適正な実施について勧告することができ、勧告に従わないときはその旨を公表することができます。
なお、平成18年4月より(一部は平成17年10月より)障害者雇用促進法が改正され、現在身体障害者と知的障害者のみを障害者の雇用率の算定対象としていますが、来年度以降は、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)も雇用率の算定対象になります。
<「労働法ブログ」内の参考記事>
・障害者を必ず雇用しなければならないのか
・障害者雇用促進法の改正について
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・民間企業(一般企業)=1.8%
・民間企業(特殊法人)=2.1%
・国、地方公共団体(非現業的機関)=2.1%
・国、地方公共団体(現業的機関)=2.1%
・国、地方公共団体(教育委員会)=2.0%
これより、一般の民間企業では、身体障害者又は知的障害者を雇用労働者の1.8%以上雇用するようにしなければならないとしています。
よって、雇用者56人に1人の割合で障害者を雇用する必要があり、雇用者が56人以上の企業のみが対象となります。
また、厚生労働大臣は未達成企業の事業主に障害者雇入れに関する計画書の作成を命じ、適正な実施について勧告することができ、勧告に従わないときはその旨を公表することができます。
なお、平成18年4月より(一部は平成17年10月より)障害者雇用促進法が改正され、現在身体障害者と知的障害者のみを障害者の雇用率の算定対象としていますが、来年度以降は、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)も雇用率の算定対象になります。
<「労働法ブログ」内の参考記事>
・障害者を必ず雇用しなければならないのか
・障害者雇用促進法の改正について
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Posted by 労働法ブログ at 10:08
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はじめまして。
こんな感じで、この記事や本サイトの紹介をさせていただきました。
↓
http://www.rodo.info/modules/yybbs/viewbbs.php?bbs_id=1&start=0#546
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Posted by ラム
at 2006年01月22日 23:53
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