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2005年12月21日
就業規則の変更には従業員の同意が必要か
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A:就業規則を変更する場合は、内容によって従業員の同意が必要な場合、不要な場合など次の3通りが考えられます。
(1)就業規則の変更内容が従業員の利益(有利)になる変更
例えば、給与規程の金額を引き上げる場合など、従業員の利益(有利)になる変更の場合は、一般的に従業員の同意は必要ないと考えられます。
(2)就業規則の変更内容が従業員の不利益(不利)になる変更
例えば、賃金や退職金の引き下げなど、従業員の不利益(不利)になる変更の場合は、一般的に従業員の同意が必要と考えられます。
就業規則の効力については、秋北バス事件(昭和43年12月25日最高裁判決)でも争われました。この判決では、就業規則の作成、変更によって、「既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないと解すべきであるが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性格からいって、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない」としています。
ただし、その後の判例では、特に賃金や退職金など労働者にとって重要な権利や労働条件について、不利益な変更を行うことは、そのような不利益を労働者に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものであることが必要と考えられています。
したがって、労働者の既得の権利を奪ったり、労働者に不利益な労働条件を課すこととなる一方的な変更は、原則として許されず、このような変更を行う場合は、労働者の同意が必要と考えられます。
(3)法律の改正などによる変更
労働基準法などの労働法が変更になった場合、就業規則を変更せざるを得ない場合がありますが、この場合は労働者の同意は必要ないと考えられます。
以上3点に分けて考えてみましたが、この3点に簡単には分類できない場合があると思います。
例えば、労働時間を短縮して賃金を引き下げるときなど、労働者にとって有利な点も不利な点もある場合は、会社にとってその変更が必要と判断され、必要かつ適当な労働時間の短縮であり、その時間に見合った賃金の引き下げであれば、合理的な変更であると考えられます。
会社の事情や変更の内容によって、判断に迷う場合には、社会保険労務士など専門家にご相談することをお勧めします。
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すべての変更時において、
労働者の過半数代表者の同意が
必要という訳ではないのですね。
勉業になります。
余談ですが、
愛知は今日は大雪です。
そちらはいかがでしょうか? ^^;
また、明けましておめでとうございます。
就業規則変更時の従業員同意についてですが
一方的な賃金引下げ等労働者にとって不利益な変更については、原則的に同意が必要と書かれてますが、就業規則作成のサポートでは必ずしも同意は必要ではなくあくまで代表者の意見を聞けばよく、極端な話反対意見でもOKとなっています。
年明けに、合理的な経費削減の努力をせずに人件費削減が一番の近道とばかりに一方的に就業規則の変更をし減給すると通達されました。
規則変更時に、反対意見を出す事で阻止出来るかと光明を見た思いでしたし
あくまで従業員の立場からですが、変更認定されるほど合理性はないと思っています。
しかし、反対意見には効力がなくこのまま会社の思い通りに変更されてしまうのでしょうか?
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