2005年12月28日

安全衛生教育の時間は労働時間となるのか

Q:安全衛生教育の時間は労働時間として取り扱わなければならないのでしょうか?
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A:労働安全衛生法では、会社が行わなければならない安全衛生教育として、

・一般従業員向けの「雇入れ時の安全衛生教育」

・一般従業員向けの「作業内容変更時の安全衛生教育」

・有害業務従事者向けの「危険有害業務の特別安全衛生教育」

・新規職長向けの「職長安全衛生教育」

があります。

これらは会社が該当する従業員に必ず行わなければならない義務です。特に従業員の安全や健康に関する事項については、わかりやすく教育することが必要です。

もし、必要な事項について安全衛生教育を行わず、従業員が事故を起こした場合、会社は安全配慮義務違反(健康配慮義務違反)を問われかねません。


このような4つの安全衛生教育は必ず行う必要があり、労働時間として取り扱わなければなりません。


また、労働安全衛生法に規定されている安全衛生教育のほかに、

・有機溶剤取扱者など有害業務従事者の特殊健康診断(一般従業員の定期健康診断を除く)

・安全衛生委員会の出席

などについても労働時間として取り扱わなければなりません。
(昭47.9.18基発第602号)


よって、これらを時間外に行う場合には、割増賃金を支払う必要があります。


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安全衛生教育とは

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Posted by 労働法ブログ at 11:41 │Comments(2)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
このことは社労士試験でも、
よく問われる事項ですね。(^_^)

でも、
「実施が義務付けられている安全衛生教育」
の具体的な種類については知らなかったので、
(汗)勉強になりました。


追伸
福永先生、今年はブログでは
何かとお世話になりました。
ありがとうございます。
また来年もよろしくお願い致します。
Posted by YK@見習い at 2005年12月29日 16:55
ひえー(>_<;)
おはずかしながら
「安全衛生教育」については無知でした!
というわけで、小冊子購入いたします。。。(;^_^A
Posted by kimutax at 2005年12月30日 13:07
 


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