2006年01月06日

就業規則の従業員への周知方法とは

Q:当社では従業員に対して就業規則を周知させる場合、就業規則のコピーを配付しています。この方法でも問題はないのでしょうか?


少し話が飛びますが、あなたの会社の安全衛生管理体制は、本当に大丈夫ですか?
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話を戻します。


A:就業規則の周知の方法については、次の(1)から(3)の方法によらなければなりません。

(1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること。

ここでの「各作業場」とは「事業場内において密接な関連の下に作業の行われている個々の現場をいい、主として建物別等によって判定すべきものである」とされています。
(昭23.4.5基発第535号)


(2)書面を労働者に交付すること。

この「書面」には、印刷物および複写した書面も含まれます。
(平11.1.29基発第45号)


(3)磁気テープ等に記録し、常時確認できる機器を設置すること。

この場合、内容をハードディスクなどこれらに準ずるものに記録し、この記録の内容を電子データとして取り出し常時確認できるように、各作業場にパソコンなどの機器を設置し、かつ、このパソコンなどの機器の操作方法を労働者に周知させることにより、労働者が必要なときに容易に確認できるようにする必要があります。
(平11.1.29基発第45号)


前述のことより、ご質問のように、労働者に就業規則を周知させる場合に就業規則のコピーを配付することは問題ありません。

ただし、そのコピーを労働者全員がすべてを読むとは限りません。

ときには、「こんな規定があるとは知らなかった」とトラブルになる場合も考えられます。

したがって、就業規則のコピーを配布するだけではなく、特に新入社員に対しては、就業規則の教育の時間を設けて、説明を行った方がよりベターだと考えます。


もっと詳しい情報は、それぞれのサイトへ!
労働基準法のポイント
労働契約法のポイント
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就業規則サポートセンター
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Posted by 労働法ブログ at 14:06│Comments(4)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
就業規則を個人ごとに配布することでも、
まだ不十分だということですね……。

今日、とある会社の就業規則を
労働基準監督署に届け出たのですが、
けっこう厚みがありました。
これを仮に社員全員に
配ったとしても、最初から最後まで、
熟読してくれる社員が
どれだけ居ることやら……。
という気は確かにします。
Posted by YK@見習い at 2006年01月06日 22:35
明けましておめでとうございます。
谷口です。

例のお楽しみビデオ?、大変お待たせしております。

今週で一段落つきますので、来週ぐらいには・・・。

では、今年もよろしくお願いいたします。
Posted by 社会保険労務士・開業・受験・勉強会 at 2006年01月10日 02:41
特に中小企業は・・・
「コピーして配布」してるだけでも立派だと思います。orz
Posted by ましーん10号 at 2006年01月10日 11:56
はじめまして。
私が勤務する会社では就業規則を作成したようですが、あくまでも監督署への提出用として、でした。
従業員は一切内容を知りません。
Posted by ぶるーうぃんぐ at 2006年05月17日 16:31
 


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