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2006年01月10日
休日振替の注意点とは
Q:休日振替を行う場合の注意点は、なにかありますか?
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A:休日振替とは、あらかじめ決められた休日と他の労働日とを入れ替えて、もともと休日だった日を労働日とし、その代わりにその労働日を休日とすることです。
例えば、建設業などの屋外労働で雨天の日を休日に振り替えたり、繁忙時に休日に出勤をさせ翌日を休日にする場合などがあります。
この休日振替をする場合、行政通達では次のことに注意する必要があるとしています。
(1)できる限り振替の具体的事由と振り替えるべき日を就業規則中に規定することが望ましいこと
これは通常の休日振替ではかなり厳しいと思います。あくまで「望ましい」ですのでできる場合にはやった方がよいでしょう。
(2)振替実施日の前に、あらかじめ振替日を特定して振り替えること
これは必ず実行する必要があります。
もし事後の振替になってしまった場合は休日振替とはならず、休日出勤の代休扱いとなってしまいます。休日出勤をさせたときは割増賃金の支払い義務が発生してしまいます。
よって、休日振替にするためには必ず事前に振替日を特定する必要があります。
(3)振替日はできる限り近接した日が望ましいこと
これも「望ましい」と努力義務ですが、何か月も先のことでは忘れてしまったり、またその時には忙しくなって振り替えた休日がとれなかったりすることがありますので、できればその月内ぐらいで振替日を特定した方がよいでしょう。
(昭23.7.5基発第968号、昭63.3.14基発第150号)
休日の振替は、休日出勤させた場合の代休の扱いとは違い、割増賃金を支払う必要はありません。それはあくまで事前に、労働日と休日とを入れ替えたことになるからです。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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この休日振替をする場合、行政通達では次のことに注意する必要があるとしています。
(1)できる限り振替の具体的事由と振り替えるべき日を就業規則中に規定することが望ましいこと
これは通常の休日振替ではかなり厳しいと思います。あくまで「望ましい」ですのでできる場合にはやった方がよいでしょう。
(2)振替実施日の前に、あらかじめ振替日を特定して振り替えること
これは必ず実行する必要があります。
もし事後の振替になってしまった場合は休日振替とはならず、休日出勤の代休扱いとなってしまいます。休日出勤をさせたときは割増賃金の支払い義務が発生してしまいます。
よって、休日振替にするためには必ず事前に振替日を特定する必要があります。
(3)振替日はできる限り近接した日が望ましいこと
これも「望ましい」と努力義務ですが、何か月も先のことでは忘れてしまったり、またその時には忙しくなって振り替えた休日がとれなかったりすることがありますので、できればその月内ぐらいで振替日を特定した方がよいでしょう。
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Posted by 労働法ブログ at 12:29
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