2006年01月11日

休日振替は割増賃金がどんなときでも不要か

Q:休日振替を行った場合は、どんなときでも割増賃金が不要なのでしょうか?


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話を戻します。


A:休日振替とは、あらかじめ決められた休日と他の労働日とを入れ替えて、もともと休日だった日を労働日とし、その代わりにその労働日を休日とすることです。

休日の振替を行った場合、休日出勤させた場合の代休の扱いとは違い、もともと休日だった日に働かせたからといって、休日出勤の割増賃金を支払う必要はありません。

それはあくまで事前に、労働日と休日とを入れ替えたことになるからです。


ただし、休日を振り替えたことによりその週の労働時間が1週間の法定労働時間である40時間を超えてしまったときは、その超えた時間分は時間外労働となり、時間外労働に関する三六協定の締結や時間外労働の割増賃金の支払いが必要となります。
(昭22.11.27基発第401号、昭63.3.14基発第150号)


例えば、完全週休2日制で月の第1週土曜日と第3週金曜日を振り替えた場合を考えてみます。

この場合、月の第1週の労働時間は48時間となり、法定労働時間である週40時間を8時間オーバーしてしまいます。よって、8時間分の時間外労働の割増賃金の支払いが必要になります。


もしこのような場合に、1か月単位の変形労働時間制を導入していればどうでしょうか?

この点を行政通達では、臨時の休日振替など勤務割の変更を行うとき、その事由を就業規則に規定し、その規定によって労働者に事前にその旨を労働者に明示して、変更を行った場合は、変形期間(例えば1か月など)を平均し1週間の労働時間が法定労働時間である週40時間を超えない限り法律違反ではないという考え方を示しています。
(昭42.12.27基収第5675号、平11.3.31基発第168号)


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Posted by 労働法ブログ at 12:13│Comments(2)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
安易に休日をふりかえると、
思わぬ割増賃金の支払いの
必要性が出てくるわけですね。

勉強になります。
これも、社労士試験にも出そう……。^^;
Posted by YK@見習い at 2006年01月12日 21:00
先生、はじめまして。
いま一度、労働法の勉強をこちらで
させていただこうかと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
Posted by 鈴木@行政書士 at 2006年01月13日 05:41
 


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