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2006年01月16日
就業規則の届出には従業員の意見が必要か
Q:当社では就業規則を作成した後、労働基準監督署へ届出をしようと思っています。その届出の際には従業員の意見書を添付する必要があると聞きましたが、本当でしょうか?
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A:おっしゃる通り、就業規則を作成した後は、従業員の意見を聞き、それを文書として届け出る必要があります。
ここでいう従業員とは、従業員ではだれでもよいというわけではありません。
労働基準法第90条では、次のものの意見を聞かなければならないとしています。
(1)この就業規則が適用される事業場に労働者の過半数が加入する労働組合がある場合はその労働組合
(2)(1)の労働組合がない場合にはその事業場の労働者の過半数を代表する者
例えば、従業員が100人いてA組合員が30人、B組合員が40人、労働組合に無加入者が30人の場合でも労働者の過半数が加入労働組合はありませんので、(2)の労働者の過半数を代表する者の意見を聞くことになります。
また、意見書に決まっている書式はありませんので、会社で任意に作成可能です。
ただし、労働基準法施行規則49条には、「届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の署名または記名押印のあるものでなければならない」とされています。
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(1)この就業規則が適用される事業場に労働者の過半数が加入する労働組合がある場合はその労働組合
(2)(1)の労働組合がない場合にはその事業場の労働者の過半数を代表する者
例えば、従業員が100人いてA組合員が30人、B組合員が40人、労働組合に無加入者が30人の場合でも労働者の過半数が加入労働組合はありませんので、(2)の労働者の過半数を代表する者の意見を聞くことになります。
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Posted by 労働法ブログ at 15:28
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