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2006年01月18日
セクハラによる健康障害も労災認定の対象となり得ます
北海道函館労働基準監督署は1月12日に、職場のセクシュアル・ハラスメントで健康障害を起こした女性の労働災害申請について、「不認定」とした従来の決定を取り消しました。
厚生労働省が昨年12月に、「職場でのセクハラで病気になった場合は労災になりうる」との統一見解を全国の労働局に通知したことを受けた措置で、通知後、初の認定です。
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この去年12月の厚生労働省の通知とは、職場での性的嫌がらせ(セクシュアル・ハラスメント)によってうつ病などの心の病が起きた場合、労働災害に認定しうる、というものです。
旧労働省時代の1999年、ストレスによる労災を認定する際の「判断指針」にセクハラ被害も盛り込んだのですが、実際には被害者が労働基準監督署に申請しても、「セクハラは業務上の行為ではない」として労災が認められないケースが相次ぎ、批判が強まっていました。
この去年12月1日付で出された通知では、
(1)セクハラは労災認定の時、業務に関係する出来事として評価対象になる
(2)被害が極端に大きいセクハラでなくても、起きた後の職場の対応が適切でない場合は認定されることがある
などとしています。
ところで、前述の北海道の女性は、職場の上司に、言葉などによるセクハラを約2年間繰り返され、不眠や食欲不振に追い込まれて数年前退職し、今も働きに出られない深刻な状態のようです。
函館労働基準監督署は2004年、セクハラは個人的な資質によるもので、職務に関係するとは言えないとして、支給しないことを決定していましたが、去年の12月の通知を受けて、「事案によってばらつきがあった。職場で行われたものは労災と認めることができる、との統一的な考え方が示されたので修正した」とのこと。
今後は、セクハラによる健康障害も労働災害として認められる場合が出てきました。
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この去年12月1日付で出された通知では、
(1)セクハラは労災認定の時、業務に関係する出来事として評価対象になる
(2)被害が極端に大きいセクハラでなくても、起きた後の職場の対応が適切でない場合は認定されることがある
などとしています。
ところで、前述の北海道の女性は、職場の上司に、言葉などによるセクハラを約2年間繰り返され、不眠や食欲不振に追い込まれて数年前退職し、今も働きに出られない深刻な状態のようです。
函館労働基準監督署は2004年、セクハラは個人的な資質によるもので、職務に関係するとは言えないとして、支給しないことを決定していましたが、去年の12月の通知を受けて、「事案によってばらつきがあった。職場で行われたものは労災と認めることができる、との統一的な考え方が示されたので修正した」とのこと。
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Posted by 労働法ブログ at 12:40
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