|
2006年02月15日
整理解雇の判例
去る1月17日に判決が出たばかりの整理解雇に関する判例を見つけましたので、ご紹介します。
この事件は、愛知県半田市の山田紡績が一方的に紡績事業を廃止し、従業員を解雇したとして、紡績部門で勤務していた男女計百人が、従業員の地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟です。
この事件は、愛知県半田市の山田紡績が一方的に紡績事業を廃止し、従業員を解雇したとして、紡績部門で勤務していた男女計百人が、従業員の地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟です。
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
この事件の控訴審判決で、名古屋高裁の野田武明裁判長は1月17日に、元従業員側の請求を認めた一審名古屋地裁判決を支持して、会社側の控訴を棄却しました。
原告側代理人によると、判決が確定すれば、支払われる賃金の総額は約8億 9,700 万円で、解雇をめぐる訴訟では戦後最大になるであろうとのこと。
名古屋高裁の野田裁判長は、判決理由で「同社は従業員らに相談せず民事再生手続きを決め、労組との交渉で紡績事業を続けると明言したのに翻した」とする一審の事実認定を引用し、解雇の回避努力や必要性の検討も認められず「解雇を正当化する要素は見いだせない」としました。
ここで思い出していただきたいのが、整理解雇の4要件です。
4要件とは、
(1)人員整理の必要性
(2)整理解雇回避の努力
(3)整理解雇手続の相当
(4)整理対象者選定の合理性
の4つでしたね。
「そんなの知らんぞ」という方は、当ブログの2月7日の記事「整理解雇の4要件」をご存じですかを参照して下さい。
事件の話に戻りますが、この事件の野田裁判長の判決理由として、解雇の回避努力や必要性の検討も認められず「解雇を正当化する要素は見いだせない」としています。
前述の整理解雇の4要件の(1)も(2)も認められず、解雇を正当化する要素は見いだせず、解雇は無効であると判断したものと考えられます。
この事件の会社である山田紡績は、紡績事業により中部地方では大手に成長したのですが、繊維不況で2000年10月、民事再生法の適用を申請しました。
同2000年11月に紡績事業の廃止を元従業員である原告に通知し、翌12月から2001年2月にかけて解雇したようです。
会社の側に立って考えてみますと、民事再生法の適用を申請し、倒産寸前なのだから、従業員を解雇しても当然何も問題はないだろうと考えていたのかも知れませんが、前述の「整理解雇の4要件」を満たさない解雇は無効とされてしまいます。
※判例の中には4つの要件を全て満たす必要はなく、4要素としているものもあります。
(例)ロイヤル・インシュランス・パブリック・カンパニー・リミテッド事件 東京地決平8.7.31 など
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
この事件の控訴審判決で、名古屋高裁の野田武明裁判長は1月17日に、元従業員側の請求を認めた一審名古屋地裁判決を支持して、会社側の控訴を棄却しました。
原告側代理人によると、判決が確定すれば、支払われる賃金の総額は約8億 9,700 万円で、解雇をめぐる訴訟では戦後最大になるであろうとのこと。
名古屋高裁の野田裁判長は、判決理由で「同社は従業員らに相談せず民事再生手続きを決め、労組との交渉で紡績事業を続けると明言したのに翻した」とする一審の事実認定を引用し、解雇の回避努力や必要性の検討も認められず「解雇を正当化する要素は見いだせない」としました。
ここで思い出していただきたいのが、整理解雇の4要件です。
4要件とは、
(1)人員整理の必要性
(2)整理解雇回避の努力
(3)整理解雇手続の相当
(4)整理対象者選定の合理性
の4つでしたね。
「そんなの知らんぞ」という方は、当ブログの2月7日の記事「整理解雇の4要件」をご存じですかを参照して下さい。
事件の話に戻りますが、この事件の野田裁判長の判決理由として、解雇の回避努力や必要性の検討も認められず「解雇を正当化する要素は見いだせない」としています。
前述の整理解雇の4要件の(1)も(2)も認められず、解雇を正当化する要素は見いだせず、解雇は無効であると判断したものと考えられます。
この事件の会社である山田紡績は、紡績事業により中部地方では大手に成長したのですが、繊維不況で2000年10月、民事再生法の適用を申請しました。
同2000年11月に紡績事業の廃止を元従業員である原告に通知し、翌12月から2001年2月にかけて解雇したようです。
会社の側に立って考えてみますと、民事再生法の適用を申請し、倒産寸前なのだから、従業員を解雇しても当然何も問題はないだろうと考えていたのかも知れませんが、前述の「整理解雇の4要件」を満たさない解雇は無効とされてしまいます。
※判例の中には4つの要件を全て満たす必要はなく、4要素としているものもあります。
(例)ロイヤル・インシュランス・パブリック・カンパニー・リミテッド事件 東京地決平8.7.31 など
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
Posted by 労働法ブログ at 17:19
│Comments(2)
│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/50354435
この記事へのコメント
福永先生、良い(勉強のためには)事例を
ありがとうございます。
↑って、ほぼ地元だ……。
こんなことがあったんですね。
愛知県人のくせに知りませんでした。(汗)
ありがとうございます。
↑って、ほぼ地元だ……。
こんなことがあったんですね。
愛知県人のくせに知りませんでした。(汗)
Posted by
YK@見習い
at 2006年02月16日 20:51
初めまして。
農家の本棚運営者の玲治です。
良さそうなブログですね。
またお邪魔します。
ポチッとランキング応援しときました。
これからも宜しくお願いします。
農家の本棚運営者の玲治です。
良さそうなブログですね。
またお邪魔します。
ポチッとランキング応援しときました。
これからも宜しくお願いします。
Posted by
玲治
at 2006年02月18日 10:13
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |





