2006年03月16日

労働保険の特別加入制度とは

Q:労働保険の特別加入制度とは、どのような制度なのでしょうか?

また、この特別加入制度を利用すれば、どのような事業主でも特別加入することができるのでしょうか?
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話を戻します。


A:労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度です。

しかし、労働者以外の方でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる方がいます。

そのような方も特別に労働保険に任意加入できる制度を特別加入制度といいます。

※ここでいう『労働者』とは、労働基準法第9条に定める「職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。


では、労働保険の特別加入制度を利用することができる方はどのような方でしょうか?

それは、
(1)中小事業主等(第一種特別加入)
(2)一人親方等(第二種特別加入)
(3)海外派遣(第三種特別加入)
の方々です。

ただし、(1)から(3)の方が特別加入するにも以下の条件が必要です。


(1)中小事業主等(第一種特別加入)

中小事業主等とは、以下に定める数以下の労働者を、常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び、労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者(妻、子息、その他の同居の親族など)や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員)をいいます。

(ア)金融業、保険業、不動産業、小売業  50人
(イ)卸売業、サービス業 100人
(ウ)上記以外の業種 300人

また、前述の中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、
(a)雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
(b)労働保険の事務処理を『労働保険事務組合』に委託していること
(c)中小事業主を含めて、当該事業場の業務に従事する家族従事者など労働者以外の方全員を包括して加入手続きを行うこと

の3つの要件をすべて満たすことが必要です。


(2)一人親方等(第二種特別加入)

一人親方とは、労働者を使用(雇用)しないで事業を行うことを常態とする一人親方、その他の自営業者、及び、その事業に従事する方のうち、主に以下の種類の事業を行う方が特別加入の対象となります。

(ア)自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方(個人タクシー業者や、個人貨物運送業者など)
(イ)建設の事業を行う方(大工、左官、とび工など)
(ウ)漁船による水産動植物の採捕の事業を行う方(※『漁船』に乗り込んでその事業を行う方に限ります。)
(エ)林業の事業を行う方
(オ)医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売をいいます)の事業を行う方
(カ)再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う方

一人親方等に該当する方が特別加入するためには、当該事業と同一業種の一人親方の『団体』に加入し、その『団体』を経由して加入手続きをする必要があります。


(3)海外派遣(第三種特別加入)

労災保険は本来、日本国内にある事業場に適用され、そこに就労する労働者が給付の対象となる制度ですので、通常海外の事業場で就労する方は対象となりません。

これは国内の事業場で就労していた方が転勤命令等で海外の事業場へ派遣された場合でも同様です。

海外派遣者として特別加入することができる範囲は、以下のとおりです。

(ア)日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外の支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業など、海外で行われる事業に従事する労働者
(イ)日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外にある(1)中小事業主等の(ア)〜(ウ)に定めてある数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主、及び、その他労働者以外の方
(ウ)国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体(JICA)から派遣されて、発展途上地域で行われている事業に従事する方


なお、加入についての詳細は、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

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Posted by 労働法ブログ at 09:48 │Comments(1)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
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Posted by BlogStation69 at 2006年03月17日 03:31
 


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