2006年03月17日

社会保険労務士法が一部改正

社会保険労務士が個別労働労働紛争に関する裁判外紛争解決手続(ADR)で代理業務を行えるようにする改正社会保険労務士法の一部が3月1日より施行されました。

今回3月1日より施行されたのは社労士の労働争議への介入を禁止する規定を削除した部分などです。

この法改正により、社労士が争議行為の対策の検討、決定に参与できることになりました。
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今回の社会保険労務士法改正の概要は、


(1)裁判外紛争解決手続の代理業務の範囲の拡大

○ 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理業務に加え、新たに次の代理業務を追加。

 (ア)個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理

 (イ)男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理

 (ウ)個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)

○ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。


(2)裁判外紛争解決手続の代理業務に係る研修及び試験

○ 上記代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修の修了者に対し試験を実施する。

○ 当該試験の合格者のみ上記代理業務を行うことができることとする。


(3)労働争議不介入規定の削除

○ 社会保険労務士の労働争議への介入を禁止する規定を削除する。


※(2)、(3)については平成18年3月1日施行
 (1)については平成19年4月施行予定


詳しくは、厚生労働省ホームページ「社会保険労務士法の一部を改正する法律の概要」を参照下さい。

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Posted by 労働法ブログ at 11:16 │Comments(0)TrackBack(0)


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