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2006年03月19日
労災保険の通勤災害が拡大
平成18年4月1日から、複数就業者の事業場間の移動中の災害と。単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動中の災害が、通勤災害として労災保険給付の対象になります。
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労災保険での通勤災害保護制度とは、労災保険の適用事業に雇用される労働者が、通勤途上に災害にあった場合、勤務中の業務災害の場合と同内容の保険給付を行う制度です。
従来、「通勤」とは、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復すること」とされていました。
これが平成18年4月1日より、次の(1)、(2)の移動も保険給付を受けることができる「通勤」となります。
(1)複数就業者の事業場間移動
2か所の事業場で働く労働者が、1つ目の就業場所で勤務を終え、2つ目の就業の場所へ向かう途中に災害にあった場合にも、通勤災害となります。(3か所以上も同様です)
(2)単身赴任者の住居間移動
単身赴任者が赴任先住居と帰省先住居との間を移動している途中に災害にあった場合にも、通勤災害となります。
※これらには一定の用件があります。
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Posted by 労働法ブログ at 09:45
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