2006年03月20日

単身赴任者の週末帰宅も通勤災害と認められた判例

平成18年4月より通勤災害と認められるようになる、「単身赴任者の住居間移動」の問題(労災保険の通勤災害が拡大を参照)ですが、3月15日名古屋高裁でこの法改正を先取りする判決が出されました。
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この事件は、単身赴任者である男性は日曜日の1999年8月1日夕方、土岐市の自宅から約3時間半離れた岐阜県高山市の赴任先に車で出発しましたが、約4カ月後、途中の同県中津川市の沢に車ごと転落、死亡しているのが見つかったというものです。

この男性の妻は、2001年3月、遺族給付などを求めたのですが、高山労働基準監督署は同年8月、これを不支給処分としました。

そこでその妻は遺族給付などを不支給とした高山労働基準監督署の処分を取り消すよう求める訴訟をおこしました。

この事件の控訴審判決で、名古屋高裁の青山邦夫裁判長は 、「(単身赴任者の)週末帰宅型の通勤」として、請求を認めた一審判決を支持して、労基署側の控訴を棄却しました。

裁判長は判決で、通勤とは「住居と就業の場所の間を合理的な経路と方法で往復すること」などと指摘し、男性が都合の良い列車がないため、自家用車で約3時間半かけて日曜日に移動したことは「健康と安全のためにやむを得ない」としました。

そして、社宅は勤務していた生命保険会社の営業所の2階にあり「就業の場所と同一視できる」とし、「事故は(自宅と就業場所を往復する)週末帰宅型通勤の途中に発生した」ものとしました。

この判決により、法改正以前に起こった、単身赴任者の就業場所と単身赴任先の住居と自宅間の移動中の災害も、通勤災害と認められる可能性が出てきました。

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Posted by 労働法ブログ at 10:25 │Comments(0)TrackBack(1)


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