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2006年03月24日
労災保険料率が改定されます
平成18年4月1日より、労災保険料率が改定されます。
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今回の改定では、ほとんどの事業の種類では保険料率が据え置き又は下がっていますが、
・林業(1000分の59から60へ)
・交通運輸事業(1000分の5から5.5へ)
・清掃、火葬又はと蓄の事業(1000分の12から13へ)
など、一部の事業では保険料率があがっています。
また、今回より、その他の各種事業がさらに細分化され、
・通信業、放送業、新聞業又は出版業(保険料率は1000分の4.5)
・卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業(保険料率は1000分の5)
・金融業、保険業又は不動産業(保険料率は1000分の4.5)
の3業種が新設されました。
4月1日から5月22日までに労働保険の年度更新を行う必要がある方は、この際にご自分の会社の保険料率を確認しておいた方がよいでしょう。
なお、各事業の保険料率は、厚生労働省のホームページ内「労災保険率表(平成18年4月1日改定)」を参照下さい。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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など、一部の事業では保険料率があがっています。
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・通信業、放送業、新聞業又は出版業(保険料率は1000分の4.5)
・卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業(保険料率は1000分の5)
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Posted by 労働法ブログ at 19:03
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この記事へのコメント
どこよりも早く的確に、様々な情報をあたえてくださって、ありがとうございます。
本当に勉強になります。勉強になると同時に、間違ってなかったなとか、なるほどなとか、わあ、見過ごすところだったなど、私の仕事の安心がここにあります。
本当に勉強になります。勉強になると同時に、間違ってなかったなとか、なるほどなとか、わあ、見過ごすところだったなど、私の仕事の安心がここにあります。
Posted by
rose
at 2006年04月01日 18:28
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