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2006年03月26日
パート格差是正に助成金
読売新聞によると、厚生労働省は3月20日に、パート労働者と正社員の格差を是正するための制度を創設した企業に、助成金を支給する方針を固めたようです。
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この助成金の内容は、
(1)パート労働者に対して、正社員と対等の条件で、能力などに応じて昇格させる人事評価システムを設けた場合に、50万円を支給する
(2)正社員並みでなくても、パート労働者独自の人事評価システムを設定すれば、30万円を支給
(3)パート労働者を正社員に転換したり、「短時間正社員制度」を新たに設けた場合に、それぞれ30万円を支給
などのようですが、詳しくはこの助成金が実施される4月以降に決まると思われます。
(1)〜(3)のいずれの場合も、新制度の適用を受けた社員が1人以上いる場合に支給されます。
また、研修・試験など正社員並みの教育訓練制度を定めて、実際に30人以上のパート労働者に対して実施した企業に対しても、30万円が支給されるようです。
この助成金は、企業が厚生労働省の指定法人に申請して、認められれば支給されるしくみです。
<参考記事>
・正社員とパートの賃金格差は違法か(同一(価値)労働同一賃金の原則とは)
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Posted by 労働法ブログ at 09:44
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