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2006年03月29日
労働保険年度更新時の労務費率が改定
毎年、労働保険料を申告・納付するために行われる年度更新ですが、このときに使用する労務費率が改定になります。
※今回改定になるのは、平成18年4月1日以後開始分の工事について適用されます。
※今回改定になるのは、平成18年4月1日以後開始分の工事について適用されます。
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話を戻します。
労働保険料を申告する際、通常は前年度に支払った賃金総額を使用して計算します。
ただし、
(1)請負による建設の事業
(2)立木の伐採の事業
(3)林業のうち立木の伐採以外の事業、水産動植物の採捕・養殖の事業
で、かつ、賃金総額を正確に算定することが困難な事業については、賃金総額を計算する上で特例が認められています。
今回改定になるのは、(1)請負による建設の事業 の労務費率です。
この場合の賃金総額の計算方法は、
賃金総額=請負金額×労務費率
となります。
※ここでいう「請負金額」とは、請負代金の額そのものではなく、注文主等から支給又は貸与された工事用物の価額等を加減して計算された額をいいます。
工事用物の支給又は機械器具等を貸与された場合、原則としてその工事用物の価額相当額又は貸与物の損料相当額を加算します。
ただし、「機械装置の組立て又は据付けの事業」における注文主等から支給を受けた機械装置の価額については控除します。
今回変更になる労務費率は、
(ア)水力発電施設、ずい道等新設事業 20%→19%
(イ)機械装置の組立て又は据付けの事業 の 組立て又は取付けに関するもの 41%→40%
の2点です。他の事業での変更はありません。
※以前は労務費率は、20%〜41%の範囲内でしたが、今回の改定で、19%〜40%の範囲内で定められることになります。
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今回改定になるのは、(1)請負による建設の事業 の労務費率です。
この場合の賃金総額の計算方法は、
賃金総額=請負金額×労務費率
となります。
※ここでいう「請負金額」とは、請負代金の額そのものではなく、注文主等から支給又は貸与された工事用物の価額等を加減して計算された額をいいます。
工事用物の支給又は機械器具等を貸与された場合、原則としてその工事用物の価額相当額又は貸与物の損料相当額を加算します。
ただし、「機械装置の組立て又は据付けの事業」における注文主等から支給を受けた機械装置の価額については控除します。
今回変更になる労務費率は、
(ア)水力発電施設、ずい道等新設事業 20%→19%
(イ)機械装置の組立て又は据付けの事業 の 組立て又は取付けに関するもの 41%→40%
の2点です。他の事業での変更はありません。
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Posted by 労働法ブログ at 09:37
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