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2006年03月30日
非常勤公務員の再任拒否は違法判決
共同通信によると、国立研究所の非常勤職員を14年続けた東京都杉並区の女性が、正当な理由なく任用更新を拒否されたとして、職員としての地位確認を求めた訴訟の判決で東京地裁は3月24日、「更新拒否は違法」と女性の請求を認め、国側に未払い賃金などの支払いを命じました。
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通常、一定の期間を定めて雇用した場合には、その期間が満了すれば定年と同じように労働契約が自動的に終了するので、「解雇」ではなく、「退職」に該当します。
(昭23.1.16基発56号)
また、非常勤の公務員の有期労働契約の更新について、以前の判決では、
「日々の雇用の一般職公務員の地位は、任用期間の満了により当然に消滅するものというほかなく、したがって、期間が満了した非常勤職員を再度採用するかどうかは任命権者の自由裁量に属し、解雇に関する法理を類推適用すべき余地はないものと解するのが相当である。」
(平4.2.19大阪高裁判決 大阪大学(図書館事務補佐員)事件)
「上告人(労働者)が任用予定期間の満了後に再び任用される権利若しくは任用を要求する権利又は再び任用されることを期待する法的利益を有するものと認めることはできないから、大学学長が上告人を再び任用しなかったとしても、その権利ないし法的利益が侵害されたものと解する余地はない。」
(平6.7.14最高裁一小判決 同事件)
とされており、非常勤公務員の任用権は行政の裁量が広く認められ、更新拒否もその裁量の範囲内であり、解雇にはあたらないと考えられていました。
(ただし、民間の場合は有期雇用契約の更新拒否が解雇にあたり、解雇権の乱用として無効とされる判例はあります。)
今回の判決は、その意味で、非常勤公務員の有期労働契約の更新を拒否できない場合があることを認めた珍しい判決です。
山口均裁判官は判決理由で「権利乱用の禁止や信義則は普遍的で、公務員でも任用更新を拒否できないこともある」と指摘し、この女性のケースについては「原告に任用終了の方針が決まった時点で伝えず、再就職の心配をした形跡もなく、更新拒否は著しく正義に反する」と判断したようです。
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また、非常勤の公務員の有期労働契約の更新について、以前の判決では、
「日々の雇用の一般職公務員の地位は、任用期間の満了により当然に消滅するものというほかなく、したがって、期間が満了した非常勤職員を再度採用するかどうかは任命権者の自由裁量に属し、解雇に関する法理を類推適用すべき余地はないものと解するのが相当である。」
(平4.2.19大阪高裁判決 大阪大学(図書館事務補佐員)事件)
「上告人(労働者)が任用予定期間の満了後に再び任用される権利若しくは任用を要求する権利又は再び任用されることを期待する法的利益を有するものと認めることはできないから、大学学長が上告人を再び任用しなかったとしても、その権利ないし法的利益が侵害されたものと解する余地はない。」
(平6.7.14最高裁一小判決 同事件)
とされており、非常勤公務員の任用権は行政の裁量が広く認められ、更新拒否もその裁量の範囲内であり、解雇にはあたらないと考えられていました。
(ただし、民間の場合は有期雇用契約の更新拒否が解雇にあたり、解雇権の乱用として無効とされる判例はあります。)
今回の判決は、その意味で、非常勤公務員の有期労働契約の更新を拒否できない場合があることを認めた珍しい判決です。
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Posted by 労働法ブログ at 09:57
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