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2006年03月31日
へき地への医師派遣などが解禁に
政府は3月17日、「労働者派遣法の施行令の一部を改正する政令」を公布しました。
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話を戻します。
現在、労働者派遣法では紹介予定派遣をする場合を除き、医師等の派遣を禁止しています。
今回の政令では、
・産前産後休業、育児休業、介護休業中の医療関係労働者の業務を代替するために派遣される医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師など
・派遣先がへき地にある病院などへ派遣される医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師など
(※ここでいう「へき地」とは、離島、奄美群島、小笠原諸島、過疎地域など厚生労働省令で定める地域のことです)
の場合は派遣禁止業務より除外されることになりました。
なお、この政令は平成18年4月1日より施行されます。
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・就業規則サポートセンター
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・健康診断のポイント
・育児休業のポイント
・労働保険年度更新のポイント
・年次有給休暇のポイント
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Posted by 労働法ブログ at 11:26
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