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2006年04月04日
改正高齢法への対応はお済みですか?
「高年齢者雇用安定法」の改正により、平成18年4月1日から、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、次のいずれかの措置を導入することが義務づけられました。
(1)定年の引上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
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(3)定年の定めの廃止
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上記の(1)定年の引上げについては、18年度が62歳、19年度に63歳、22年度には64歳、25年度には65歳の義務付けとなります。
また、上記の(2)継続雇用制度を導入する場合、原則として希望するもの全員を対象としますが、労使協定により継続雇用の対象となる労働者の基準を定めて導入することができます。
なお、産經新聞によると、「厚生労働省が、従業員300人以上の企業1万2020社の取り組み状況を今年1月1日時点で調査したところ、すでに対応済みを含め93.6%の企業は退職・再雇用の対応と答えた。定年廃止は0.5%、定年引き上げは5.9%だった。」
したがって、対応がお済みでない場合は、新制度の導入、就業規則の変更等の業務をすみやかに行う必要があります。
また、この法改正に伴い、労働協約または就業規則により継続雇用制度を導入した事業主に対して支給される継続雇用制度奨励金が、平成18年4月から変更されました。
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なお、産經新聞によると、「厚生労働省が、従業員300人以上の企業1万2020社の取り組み状況を今年1月1日時点で調査したところ、すでに対応済みを含め93.6%の企業は退職・再雇用の対応と答えた。定年廃止は0.5%、定年引き上げは5.9%だった。」
したがって、対応がお済みでない場合は、新制度の導入、就業規則の変更等の業務をすみやかに行う必要があります。
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Posted by 労働法ブログ at 07:24
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