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2006年04月06日
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労働保険料率が変更がない業種、会社の場合には、通常どおり処理しても問題ありません。
通常どおりの処理とは、まず、平成17年度確定保険料算定基礎賃金集計表を作成します。
その計算結果をもとに、申告書の平成17年度確定保険料算定内訳を計算記入します。
また、平成18年度概算保険料算定内訳の欄にはそのままその数字を転記すればOKです。
※17年度に比べて18年度の見込み賃金総額が2倍以上、又は1/2以下の場合はその見込み額を記入計算します。
しかし、労働保険料率が変更になっている業種、会社の場合は、申告書の17年度確定保険料算定内訳の内容をそのまま18年度概算保険料算定内訳に転記してしまうと計算ミスとなってしまいます。
この点には十分注意し、記入前に労働保険料率の変更がないか、確認してから記入しましょう。
特に、社労士や労働保険事務の経験が長い方は要注意です。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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Posted by 労働法ブログ at 13:18
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この記事へのコメント
94業種が細分化されたんでしたよね。
確か……。
僕の事務所の顧問先に
変更になったところは
無いはずですが……。
もう一度確認してみます。(汗)
確か……。
僕の事務所の顧問先に
変更になったところは
無いはずですが……。
もう一度確認してみます。(汗)
Posted by
YK@見習い
at 2006年04月07日 22:07
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