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2006年04月17日
改正労働安全衛生法〜特殊健診結果の通知
平成18年4月より、労働安全衛生法が一部改正されました。
当ブログでは、この改正労働安全衛生法の概要を数回に分けて、見ていきます。
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一般の定期健康診断の結果については、以前より、労働者本人への結果の通知が義務付けられていました。
今回、一般の定期健康診断に加え、特殊健康診断の結果についても、労働者本人への結果の通知が義務となりました。
この通知は、総合判定結果だけではなく、各健康診断の項目ごとの結果も通知する必要があります。
通知の方法としては、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から報告された個人用の結果報告書を各労働者に配布する方法や健康診断個人表のうち必要な部分のコピーを各労働者に示す方法などがあります。
※現在の法定特殊健康診断は以下の8種です。
(1)じん肺健康診断
(2)鉛健康診断
(3)特定化学物質等健康診断
(4)電離放射線健康診断
(5)有機溶剤健康診断
(6)高気圧業務健康診断
(7)四アルキル鉛健康診断
(8)歯科健康診断
これらの特殊健康診断の特殊健康診断個人票については、各特殊健康診断ごとに決められている期間保存する必要があります。
また、特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長等への報告義務もあります。
特殊健康診断についての概要は、労働法ブログ:特殊健康診断とはを参照下さい。
また、今回の改正で、健康診断の結果について医師又は歯科医師からの意見の衛生委員会等への報告を健康診断の実施後に講ずべき措置として、明記されました。
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今回、一般の定期健康診断に加え、特殊健康診断の結果についても、労働者本人への結果の通知が義務となりました。
この通知は、総合判定結果だけではなく、各健康診断の項目ごとの結果も通知する必要があります。
通知の方法としては、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から報告された個人用の結果報告書を各労働者に配布する方法や健康診断個人表のうち必要な部分のコピーを各労働者に示す方法などがあります。
※現在の法定特殊健康診断は以下の8種です。
(1)じん肺健康診断
(2)鉛健康診断
(3)特定化学物質等健康診断
(4)電離放射線健康診断
(5)有機溶剤健康診断
(6)高気圧業務健康診断
(7)四アルキル鉛健康診断
(8)歯科健康診断
これらの特殊健康診断の特殊健康診断個人票については、各特殊健康診断ごとに決められている期間保存する必要があります。
また、特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長等への報告義務もあります。
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また、今回の改正で、健康診断の結果について医師又は歯科医師からの意見の衛生委員会等への報告を健康診断の実施後に講ずべき措置として、明記されました。
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Posted by 労働法ブログ at 09:50
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