|
2006年04月20日
改正労働安全衛生法〜危険性・有害性の調査等
平成18年4月より、労働安全衛生法が一部改正されました。
当ブログでは、この改正労働安全衛生法の概要を数回に分けて、見ていきます。
当ブログでは、この改正労働安全衛生法の概要を数回に分けて、見ていきます。
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
少し話が飛びますが、あなたの会社の安全衛生管理体制は、本当に大丈夫ですか?
自信がない方はこれを見ればすぐに解決。「3分で簡単にわかる!安全衛生管理体制」販売中!残り少なくなってきました。
話を戻します。
安全管理者を選任しなければならない業種の事業場(規模にかかわらず対象となります)では、職場における労働災害発生の芽(リスク)を事前に摘み取るため、設備、原材料等や作業行動等に起因する危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)を行い、その結果に基づき、必要な措置を実施するよう努めなければなりません。
※安全管理者を選任しなければならない業種とは
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業。
したがって、50人未満の安全管理者を選任する義務のない事業場でも、上記の業種に該当すれば、リスクアセスメントを行い、その結果に基づいて、必要な措置を実施する努力義務が課されます。
なお、化学物質等で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのある物に係る調査は改正前より全ての事業場が対象です。
前述のリスクアセスメントの実施時期は、次の(1)〜(4)です。
(1)建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
(2)設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
(3)作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
(4)その他危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
リスクアセスメント等の実施内容、実施体制、危険性又は有害性の特定、リスクの見積もり、リスク低減措置の検討及び実施など詳しいことについては、厚生労働省から危険性又は有害性等の調査等に関する指針が公表されています。参考にしてみてください。
なお、前述の改正に伴って、職長等の教育事項に、危険性・有害性等の調査等に関する事項が追加されました。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを更新させるための「力」となります。こちらをクリック→ブログランキングへ
もっと詳しい情報は、それぞれのサイトへ! ・労働基準法のポイント
・労働契約法のポイント
・安全衛生管理体制のポイント
・就業規則サポートセンター
・労働者派遣法のポイント
・健康診断のポイント
・育児休業のポイント
・労働保険年度更新のポイント
・年次有給休暇のポイント
少し話が飛びますが、あなたの会社の安全衛生管理体制は、本当に大丈夫ですか?
自信がない方はこれを見ればすぐに解決。「3分で簡単にわかる!安全衛生管理体制」販売中!残り少なくなってきました。
話を戻します。
安全管理者を選任しなければならない業種の事業場(規模にかかわらず対象となります)では、職場における労働災害発生の芽(リスク)を事前に摘み取るため、設備、原材料等や作業行動等に起因する危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)を行い、その結果に基づき、必要な措置を実施するよう努めなければなりません。
※安全管理者を選任しなければならない業種とは
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業。
したがって、50人未満の安全管理者を選任する義務のない事業場でも、上記の業種に該当すれば、リスクアセスメントを行い、その結果に基づいて、必要な措置を実施する努力義務が課されます。
なお、化学物質等で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのある物に係る調査は改正前より全ての事業場が対象です。
前述のリスクアセスメントの実施時期は、次の(1)〜(4)です。
(1)建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
(2)設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
(3)作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
(4)その他危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
リスクアセスメント等の実施内容、実施体制、危険性又は有害性の特定、リスクの見積もり、リスク低減措置の検討及び実施など詳しいことについては、厚生労働省から危険性又は有害性等の調査等に関する指針が公表されています。参考にしてみてください。
なお、前述の改正に伴って、職長等の教育事項に、危険性・有害性等の調査等に関する事項が追加されました。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを更新させるための「力」となります。こちらをクリック→ブログランキングへ
もっと詳しい情報は、それぞれのサイトへ! ・労働基準法のポイント
・労働契約法のポイント
・安全衛生管理体制のポイント
・就業規則サポートセンター
・労働者派遣法のポイント
・健康診断のポイント
・育児休業のポイント
・労働保険年度更新のポイント
・年次有給休暇のポイント
Posted by 労働法ブログ at 11:10
│Comments(0)
│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://trackback.blogsys.jp/livedoor/tetuyaf/50437127
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 ▼このブログのリンクについて▼ この「労働法ブログ」はリンクフリーですので、お好きなページをリンクして頂いて構いません。 |





