2006年04月20日

改正労働安全衛生法〜危険性・有害性の調査等

平成18年4月より、労働安全衛生法が一部改正されました。

当ブログでは、この改正労働安全衛生法の概要を数回に分けて、見ていきます。
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話を戻します。


安全管理者を選任しなければならない業種の事業場(規模にかかわらず対象となります)では、職場における労働災害発生の芽(リスク)を事前に摘み取るため、設備、原材料等や作業行動等に起因する危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)を行い、その結果に基づき、必要な措置を実施するよう努めなければなりません。


※安全管理者を選任しなければならない業種とは
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業。


したがって、50人未満の安全管理者を選任する義務のない事業場でも、上記の業種に該当すれば、リスクアセスメントを行い、その結果に基づいて、必要な措置を実施する努力義務が課されます。

なお、化学物質等で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのある物に係る調査は改正前より全ての事業場が対象です。


前述のリスクアセスメントの実施時期は、次の(1)〜(4)です。

(1)建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。

(2)設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。

(3)作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。

(4)その他危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

リスクアセスメント等の実施内容、実施体制、危険性又は有害性の特定、リスクの見積もり、リスク低減措置の検討及び実施など詳しいことについては、厚生労働省から危険性又は有害性等の調査等に関する指針が公表されています。参考にしてみてください。

なお、前述の改正に伴って、職長等の教育事項に、危険性・有害性等の調査等に関する事項が追加されました。

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