2006年04月26日

改正労働安全衛生法〜計画届の免除

平成18年4月より、労働安全衛生法が一部改正されました。

当ブログでは、この改正労働安全衛生法の概要を数回に分けて、見ていきます。

今回は、労働安全衛生法第88条第1項又は第2項にかかわる計画の届出免除についてです。
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話を戻します。


労働安全衛生法第88条第1項によると、

・製造業(食料品、たばこ製造業、繊維工業、繊維製品製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業を除く)
・電気業
・ガス業
・自動車整備業
・機械修理業
の業種で電気使用設備の定格容量の合計が300キロワット以上の事業場では、事業者は、建設物又は機械等を設置や移転などをしようとするときは、その計画を工事開始の30日前までに労働基準監督署に届け出なければならないとしています。

また、同条第2項によると、

同条第1項の規定は、機械等で、危険又は有害な作業を必要とするものなどのうち、動力プレス、溶解炉、化学設備、乾燥設備、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置など厚生労働省令で定めるものを設置、移転、変更する場合にも準用する(届け出が必要)としています。

それらの届け出に関して、今回の改正では、当ブログの4月20日の記事「改正労働安全衛生法〜危険性・有害性の調査等」を含め、労働安全衛生マネジメントシステムを実施している事業場は、次の(1)〜(3)を満たしていることについて労働基準監督署長の認定を受けることにより、計画の届出が免除されることになりました。

(1)労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施していると認められること。

(2)労働災害の発生率が業種平均を下回っていること。

(3)申請の日前1年間に死亡災害等の重大な労働災害が発生していないこと。

ただし、特定機械等の落成検査、変更検査等は免除されません。

この労働基準監督署の認定は3年間有効です。


※労働安全衛生マネジメントシステムとは、事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて自主的な活動を行うものです。

詳しくは、厚生労働省から「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」が公表されています。

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Posted by 労働法ブログ at 18:20 │Comments(3)TrackBack(0)


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Posted by 人気ブログランキング・ブログ検索「ランブロ」管理人 at 2006年04月27日 15:23
はじめまして。
企業の人事部に所属しながら社労士を目指しているツァイです。
改正労働安全衛生法に関しては、多様な雇用形態が進む中で、労働者のメンタルや安全衛星に配慮した改正が多く見られます。
私のブログにおいてもテーマとしてあげていきたいと考えていますので、まあご指導よろしくお願いいたします。
Posted by ツァイ at 2006年04月29日 01:18
すみません。
まあご指導よろしくお願いします。
ではなく、
またご指導よろしくお願いします。
です・・・。
失礼いたしました・・・。
Posted by ツァイ at 2006年04月29日 01:19
 


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