2006年04月29日

改正労働安全衛生法〜安全管理者の資格要件変更

平成18年4月より、労働安全衛生法が一部改正されました。

当ブログでは、この改正労働安全衛生法の概要を数回に分けて、見ていきます。

今回は、安全管理者の資格要件の変更(施行は平成18年10月1日)についてです。
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安全管理者とは、安全に係る技術的事項を管理する者のことです。

労働安全衛生法では、安全管理者は、労働者が常時50人以上の事業場で、屋外的業種や工業的業種で選任が義務づけられています。

※屋外的業種や工業的業種を具体的にいえば、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業(以上屋外的業種)製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業(以上工業的業種)です。

現在の安全管理者の資格要件ですが、衛生管理者のように資格制ではなく、
・理科系統の課程の大学又は高専卒で3年以上の産業安全実務従事経験者
・理科系統の学科の高校卒で5年以上の産業安全実務従事経験者
・労働安全コンサルタントその他
となっています。

この安全管理者の資格要件が、平成18年10月1日から、変更になります。

その変更とは、10月1日以降は、安全管理者は、厚生労働大臣が定める研修(危険性・有害性等の調査に関する事項を含み計9時間)を受けた者の中から選任しなければならなくなります。

そして、平成18年10月1日において安全管理者として選任された経験が2年未満の方も、同日以降に安全管理者として選任されるためには、上記の研修を受ける必要があります。

実務経験年数の要件は、これにより短縮されます。

また、安全管理者を選任したときは、労働基準監督署へ届け出なければなりません。

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Posted by 労働法ブログ at 09:30 │Comments(1)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
初めまして、新着ブログを彷徨ってま〜す
足跡残しておきすね。
てへへっ
Posted by 奈々 at 2006年04月29日 09:49
 


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