2006年05月02日

改正労働安全衛生法〜安全衛生管理体制の強化

平成18年4月より、労働安全衛生法が一部改正されました。

当ブログでは、この改正労働安全衛生法の概要を数回に分けて、見ていきます。

今回は、安全衛生管理体制の強化についてです。
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話を戻します。


総括安全衛生管理者、安全委員会、衛生委員会等の選任又は設置義務がある事業場では、(1)〜(3)の事項について、追加する必要があります。

(1)総括安全衛生管理者が統括管理する業務として、
・安全衛生に関する方針の表明に関すること
・危険性・有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
が追加されました。

(2)安全委員会の調査審議事項として
・危険性・有害性等の調査等のうち安全に係わるものに関すること
・安全衛生に関する計画(安全に係わる部分)の作成、実施、評価及び改善に関すること
が追加されました。

(3)衛生委員会の調査審議事項として
・危険性・有害性等の調査等のうち衛生に係わるものに関すること
・安全衛生に関する計画(衛生に係わる部分)の作成、実施、評価及び改善に関すること
・長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
・労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること
が追加されました。

< 参考記事 >
安全衛生管理体制とは
総括安全衛生管理者とは
安全委員会とは
衛生委員会とは

また、事業者は、安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の開催の都度、遅滞なく、その議事の概要を労働者に周知しなければなりません。

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Posted by 労働法ブログ at 16:41 │Comments(0)TrackBack(0)


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