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2006年05月09日
住友金属の男女差別訴訟で和解成立
共同通信によると、昇進や賃金で女性差別を受けたとして、鉄鋼大手「住友金属工業」(大阪市)の女性社員ら4人が計約3億 4,000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審は、4月25日、住金側が一審判決が命じた賠償額を上回る計約7,600万円を支払うことで大阪高裁で和解しました。
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井垣敏生裁判長は和解勧告で「真の男女平等を目指す精神が社会、企業に根付いているとは楽観できない。住友金属のような大企業で改革が進展すれば、社会の意識改革を進める上で極めて有益だ」と指摘し、和解条項に住金側が「女性労働者の処遇に今後も十分な配慮をする」ことが盛り込まれました。
昨年3月の一審大阪地裁判決では、同社が従業員の知らない人事制度を設け、女性を五段階の査定区分の最低ランクに位置付けていたと認定し、このことは「男女間で昇進や賃金の差別をしており、公序良俗に反し違法」として、男性社員との差額賃金や慰謝料など計約 6,300万円の支払いを命じました。
住友グループをめぐっては、住友金属工業のほかに住友電気工業と住友化学工業についても男女差別訴訟が提起されましたが、2003〜04年に、いずれも会社側が解決金を支払うことなどで大阪高裁で和解しています。
現在、このような昇進における、女性又は男性であることを理由とする差別は、男女雇用機会均等法で禁止されています。
また、「募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練について事業主が適切に対処するための指針」では、昇進について次のように規定されています。
(2) 昇進
昇進に関し、一の雇用管理区分において、次に掲げる措置を講ずること。
イ 一定の職位への昇進に当たって、女性であることを理由として、その対象から女子社員を排除すること。
<排除していると認められる例>
(1)女子社員に対して、職位昇進の機会を与えないこと。
(2)女子社員については、一定の職位までしか昇進できないこととすること。
ロ 一定の職位への昇進に当たって、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと、子を有していること等を理由として、女子社員についてのみ、その対象から排除すること。
<排除していると認められる例>
(1)女子社員についてのみ、婚姻を理由として、昇格できないこととすること。
(2)女子社員についてのみ、子を有していることを理由として、一定の水準までしか昇格できないこととすること。
ハ 一定の職位への昇進に当たり、出勤率、勤続年数その他の条件を付す場合において、女子社員に対して男子社員と異なる条件を付すこと。
<異なる条件を付していると認められる例>
(1)男子社員については一定の勤続年数を経た場合に昇進させるが、女子社員については当該一定の勤続年数を超える年数を経なければ昇進できないこととすること。
(2)男子社員については出勤率が一定の率以上である場合に昇格させるが、女子社員については出勤率が当該一定の率以上であることに加えて一定の勤続年数を経なければ昇格できないこととすること。
(3)男子社員については婚姻の有無にかかわらず一定の年齢に達している場合に昇格させるが、女子社員については既婚者である場合には当該一定の年齢に達した後一定の年数を経なければ昇格できないこととすること。
(4)女子社員についてのみ、一定の職位を経たことを条件とすること。
ニ 一定の職位への昇進のための試験を実施する場合において、女子社員に対して男子社員と異なる取扱いをすること。
ホ 一定の職位への昇進に当たり、昇進の基準を満たす社員の中から昇進させる社員を選考する場合において、女子社員に対して男子社員と異なる取扱いをすること。
ヘ 一定の職位への昇進に当たって、女性であることを理由として、その対象を女子社員のみとすること。
ト 一定の職位への昇進に当たって、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと、子を有していること等を理由として、女子社員についてのみ、その対象とすること。
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昨年3月の一審大阪地裁判決では、同社が従業員の知らない人事制度を設け、女性を五段階の査定区分の最低ランクに位置付けていたと認定し、このことは「男女間で昇進や賃金の差別をしており、公序良俗に反し違法」として、男性社員との差額賃金や慰謝料など計約 6,300万円の支払いを命じました。
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現在、このような昇進における、女性又は男性であることを理由とする差別は、男女雇用機会均等法で禁止されています。
また、「募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練について事業主が適切に対処するための指針」では、昇進について次のように規定されています。
(2) 昇進
昇進に関し、一の雇用管理区分において、次に掲げる措置を講ずること。
イ 一定の職位への昇進に当たって、女性であることを理由として、その対象から女子社員を排除すること。
<排除していると認められる例>
(1)女子社員に対して、職位昇進の機会を与えないこと。
(2)女子社員については、一定の職位までしか昇進できないこととすること。
ロ 一定の職位への昇進に当たって、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと、子を有していること等を理由として、女子社員についてのみ、その対象から排除すること。
<排除していると認められる例>
(1)女子社員についてのみ、婚姻を理由として、昇格できないこととすること。
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ハ 一定の職位への昇進に当たり、出勤率、勤続年数その他の条件を付す場合において、女子社員に対して男子社員と異なる条件を付すこと。
<異なる条件を付していると認められる例>
(1)男子社員については一定の勤続年数を経た場合に昇進させるが、女子社員については当該一定の勤続年数を超える年数を経なければ昇進できないこととすること。
(2)男子社員については出勤率が一定の率以上である場合に昇格させるが、女子社員については出勤率が当該一定の率以上であることに加えて一定の勤続年数を経なければ昇格できないこととすること。
(3)男子社員については婚姻の有無にかかわらず一定の年齢に達している場合に昇格させるが、女子社員については既婚者である場合には当該一定の年齢に達した後一定の年数を経なければ昇格できないこととすること。
(4)女子社員についてのみ、一定の職位を経たことを条件とすること。
ニ 一定の職位への昇進のための試験を実施する場合において、女子社員に対して男子社員と異なる取扱いをすること。
ホ 一定の職位への昇進に当たり、昇進の基準を満たす社員の中から昇進させる社員を選考する場合において、女子社員に対して男子社員と異なる取扱いをすること。
ヘ 一定の職位への昇進に当たって、女性であることを理由として、その対象を女子社員のみとすること。
ト 一定の職位への昇進に当たって、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと、子を有していること等を理由として、女子社員についてのみ、その対象とすること。
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Posted by 労働法ブログ at 12:11
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