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2006年05月16日
改正労働安全衛生法〜製造業の元方事業者の連絡調整
平成18年4月より、労働安全衛生法が一部改正されました。
当ブログでは、この改正労働安全衛生法の概要を数回に分けて、見ていきます。
今回は、製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施についてです。
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話を戻します。
最近は製造業のアウトソーシング化が進み、元請け企業の工場内等で元請け企業と下請け企業が作業を行う場合が増えてきました。
このような場合、製造業の元方事業者(元請け企業)は、その労働者及び関係請負人(下請け企業)の労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害の防止のため、次の措置を講じることが義務づけられました。
(1)随時、元方事業者と関係請負人、また関係請負人相互間の連絡・調整を行うこと。
(2)クレーン等の運転等についての合図の統一、事故現場等を表示する標識の統一、有機溶剤等の容器の集積箇所の統一、エックス線装置に電力が供給されている場合における警報の統一と、これらについての関係請負人への周知
なお、建設業、造船業の元方事業者が講じなければならない措置の範囲は、現行どおりです。
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Posted by 労働法ブログ at 20:06
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この記事へのコメント
お久しぶりです。杉山です。
労働安全衛生法は、社労士受験勉強時代から一番の不得意科目でした。
福永様の小冊子はとても役に立っています。
今回の改正では、長時間労働やメンタルヘルス面の対策が強化されていているようですね。この機会に勉強しなおします。
労働安全衛生法は、社労士受験勉強時代から一番の不得意科目でした。
福永様の小冊子はとても役に立っています。
今回の改正では、長時間労働やメンタルヘルス面の対策が強化されていているようですね。この機会に勉強しなおします。
Posted by
杉山
at 2006年05月17日 13:44
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