2006年05月17日

改正労働安全衛生法〜化学設備清掃等の注文者の文書等交付義務

平成18年4月より、労働安全衛生法が一部改正されました。

当ブログでは、この改正労働安全衛生法の概要を数回に分けて、見ていきます。

今回は、化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付義務についてです。
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化学設備及び特定化学設備並びにこれらの附属設備(※配管を含む。)の改造、修理、清掃等の作業で、当該設備を分解するもの又は当該設備の内部に立ち入る作業を請負人に発注する注文者は、次の事項を記載した文書等を作成し、その請負人に交付することが義務づけられました。

(1)その設備で製造・取り扱うものの危険性及び有害性

(2)当該作業において注意すべき安全・衛生に関する事項

(3)当該作業について講じた安全・衛生を確保するための措置

(4)流出等の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

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Posted by 労働法ブログ at 18:26 │Comments(1)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
はじめまして。
今、法律のことを勉強したいな、と思っている者です。
やっぱり、法律とかルールを知っていないと損なことが
多いので…。
また、おじゃまします。
Posted by op at 2006年05月17日 20:05
 


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