2006年05月17日

改正労働安全衛生法〜化学設備清掃等の注文者の文書等交付義務

平成18年4月より、労働安全衛生法が一部改正されました。

当ブログでは、この改正労働安全衛生法の概要を数回に分けて、見ていきます。

今回は、化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付義務についてです。


少し話が飛びますが、あなたの会社の安全衛生管理体制は、本当に大丈夫ですか?
自信がない方はこれを見ればすぐに解決。「3分で簡単にわかる!安全衛生管理体制」販売中!残り少なくなってきました。
話を戻します。


化学設備及び特定化学設備並びにこれらの附属設備(※配管を含む。)の改造、修理、清掃等の作業で、当該設備を分解するもの又は当該設備の内部に立ち入る作業を請負人に発注する注文者は、次の事項を記載した文書等を作成し、その請負人に交付することが義務づけられました。

(1)その設備で製造・取り扱うものの危険性及び有害性

(2)当該作業において注意すべき安全・衛生に関する事項

(3)当該作業について講じた安全・衛生を確保するための措置

(4)流出等の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置


もっと詳しい情報は、それぞれのサイトへ!
労働基準法のポイント
労働契約法のポイント
安全衛生管理体制のポイント
就業規則サポートセンター
労働者派遣法のポイント
健康診断のポイント
育児休業のポイント
労働保険年度更新のポイント
年次有給休暇のポイント


Posted by 労働法ブログ at 18:26│Comments(1)TrackBack(0)


▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。


この記事へのトラックバックURL

http://trackback.blogsys.jp/livedoor/tetuyaf/50469663
この記事へのコメント
はじめまして。
今、法律のことを勉強したいな、と思っている者です。
やっぱり、法律とかルールを知っていないと損なことが
多いので…。
また、おじゃまします。
Posted by op at 2006年05月17日 20:05
 


▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。

▼このブログのリンクについて▼
この「労働法ブログ」はリンクフリーですので、お好きなページをリンクして頂いて構いません。