|
2006年05月19日
改正労働安全衛生法〜免許・技能講習制度の見直し
平成18年4月より、労働安全衛生法が一部改正されました。
当ブログでは、この改正労働安全衛生法の概要を数回に分けて見てきまましたが、今回が最終回です。
今回は、免許・技能講習制度の見直しについてです。
当ブログでは、この改正労働安全衛生法の概要を数回に分けて見てきまましたが、今回が最終回です。
今回は、免許・技能講習制度の見直しについてです。
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
今回の改正により、免許・技能講習制度が変更になりました。
ただし、平成18年3月31日までに免許を取得している方、技能講習を修了した方は、これまでどおり対象業務に従事することができます。
変更点は以下の通りです。
(旧制度)
・クレーン運転士免許
・デリック運転士免許
(新制度)
・クレーン・デリック運転士免許
※クレーン、デリックとも運転できます。デリックの実技教習は廃止となりました。
※クレーンのみ運転できる限定免許が設けられました。
(旧制度)
・地山の掘削作業主任者技能講習
・土止め支保工作業主任者技能講習
(新制度)
・「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」に統合されました。
(旧制度)
・ボイラー据付け工事作業主任者技能講習
(新制度)
・技能講習は廃止になりました。ただし、ボイラー据付け工事を行う場合は、必要な能力を有すると認められる者の中から、作業の指揮者を定めなければなりません。
(旧制度)
・四アルキル鉛等作業主任者技能講習
・特定化学物質等作業主任者技能講習
(新制度)
・「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」に統合になりました。
※石綿を取り扱う作業については「石綿作業主任者技能講習」を分離・新設となりました。
なお、上記に記載のない免許、技能講習については、変更はありません。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
今回の改正により、免許・技能講習制度が変更になりました。
ただし、平成18年3月31日までに免許を取得している方、技能講習を修了した方は、これまでどおり対象業務に従事することができます。
変更点は以下の通りです。
(旧制度)
・クレーン運転士免許
・デリック運転士免許
(新制度)
・クレーン・デリック運転士免許
※クレーン、デリックとも運転できます。デリックの実技教習は廃止となりました。
※クレーンのみ運転できる限定免許が設けられました。
(旧制度)
・地山の掘削作業主任者技能講習
・土止め支保工作業主任者技能講習
(新制度)
・「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」に統合されました。
(旧制度)
・ボイラー据付け工事作業主任者技能講習
(新制度)
・技能講習は廃止になりました。ただし、ボイラー据付け工事を行う場合は、必要な能力を有すると認められる者の中から、作業の指揮者を定めなければなりません。
(旧制度)
・四アルキル鉛等作業主任者技能講習
・特定化学物質等作業主任者技能講習
(新制度)
・「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」に統合になりました。
※石綿を取り扱う作業については「石綿作業主任者技能講習」を分離・新設となりました。
なお、上記に記載のない免許、技能講習については、変更はありません。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
Posted by 労働法ブログ at 17:49
│Comments(0)
│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/50471869
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |





