2006年05月19日

改正労働安全衛生法〜免許・技能講習制度の見直し

平成18年4月より、労働安全衛生法が一部改正されました。

当ブログでは、この改正労働安全衛生法の概要を数回に分けて見てきまましたが、今回が最終回です。

今回は、免許・技能講習制度の見直しについてです。
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今回の改正により、免許・技能講習制度が変更になりました。

ただし、平成18年3月31日までに免許を取得している方、技能講習を修了した方は、これまでどおり対象業務に従事することができます。

変更点は以下の通りです。


(旧制度)
・クレーン運転士免許
・デリック運転士免許
(新制度)
・クレーン・デリック運転士免許

※クレーン、デリックとも運転できます。デリックの実技教習は廃止となりました。
※クレーンのみ運転できる限定免許が設けられました。


(旧制度)
・地山の掘削作業主任者技能講習
・土止め支保工作業主任者技能講習
(新制度)
・「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」に統合されました。


(旧制度)
・ボイラー据付け工事作業主任者技能講習
(新制度)
・技能講習は廃止になりました。ただし、ボイラー据付け工事を行う場合は、必要な能力を有すると認められる者の中から、作業の指揮者を定めなければなりません。


(旧制度)
・四アルキル鉛等作業主任者技能講習
・特定化学物質等作業主任者技能講習
(新制度)
・「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」に統合になりました。

※石綿を取り扱う作業については「石綿作業主任者技能講習」を分離・新設となりました。


なお、上記に記載のない免許、技能講習については、変更はありません。

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Posted by 労働法ブログ at 17:49 │Comments(0)TrackBack(0)


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