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2006年06月15日
社会保険の報酬支払基礎日数が変更されます
健康保険法・厚生年金保険法の改正に伴い、平成18年7月より、健康保険・厚生年金保険の報酬の支払基礎日数がこれまでの20日から17日に変更されます。
これにより、平成18年度の定時決定(算定基礎届)より、4月、5月、6月の報酬の支払基礎日数が17日以上ある月分の報酬の平均が用いられ、17日未満の月がある場合には、その月を除いて標準報酬月額が決定されることになります。
これにより、平成18年度の定時決定(算定基礎届)より、4月、5月、6月の報酬の支払基礎日数が17日以上ある月分の報酬の平均が用いられ、17日未満の月がある場合には、その月を除いて標準報酬月額が決定されることになります。
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例えば、報酬の支払基礎日数が4月が20日、5月が18日、6月が23日の場合
これまでの定時決定では、5月の支払基礎日数が20日未満であるため、5月の報酬を除いた4月と6月の2か月間の報酬月額の平均により算定された額をもとに定時決定が行われました。
しかし、今年度以降の定時決定では、支払基礎日数の改正により、3か月とも支払基礎日数が17日以上ありますので、4月、5月、6月の3か月の報酬月額の平均により算定された額をもとに定時決定を行うことになります。
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Posted by 労働法ブログ at 22:59
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