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2006年06月18日
改正男女雇用機会均等法が成立
改正男女雇用機会均等法が6月15日の衆議院本会議で可決、成立しました。
この改正法では、差別禁止の対象を女性だけでなく男女双方とする規定に強化し、また、妊娠・出産を理由とした不利益取扱いの禁止を解雇以外にも広げています。
この改正法では、差別禁止の対象を女性だけでなく男女双方とする規定に強化し、また、妊娠・出産を理由とした不利益取扱いの禁止を解雇以外にも広げています。
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話を戻します。
少し細かい話ですが、この法律の法律案要綱(男女雇用機会均等法関係)をみてみます。(読んでいる方に分かりやすいように、途中省略、文言を変更している部分があります。)
1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
(1)性別を理由とする差別の禁止
・募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年及び解雇について、「女性であることを理由とする差別的取扱いの禁止等」であったものを男性を含む「性別を理由とする差別的取扱いの禁止等」とすること
・配置に業務の配分及び権限の付与が含まれることを明記すること
・事業主は、降格、職種の変更、退職の勧奨及び労働契約の更新について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならないものとすること
(2)妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等
・女性労働者が妊娠し、出産し、又は労働基準法の産前産後休業をしたことを理由とする「解雇の禁止」だけでなく「解雇以外の不利益な取扱いを禁止するもの」とすること
・妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過していない女性労働者に対してなされた解雇は無効とするものとする。ただし、事業主がこの解雇が前述の理由とする解雇でないことを証明した場合にはこの限りではない。
(3)前述の事項について、事業主が適切に対処するための指針の公表
2 職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置
(1)職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置に関する規定の整備
・事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応によりその労働者がその労働条件につき不利益を受け、又はその性的な言動によりその労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないとすること
3 紛争の解決
(1)苦情の自主的解決の対象の拡大
・事業主が自主的な解決を図るように努めなければならないものとされる苦情に前述の1の(1)、(2)並びに妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置に係る事項を加える
4 公表制度の対象の拡大
・厚生労働大臣がその違反に対し事業主に勧告をした場合において、その勧告を受けたものがこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとされている規定に、前述の1の(1)、(2)、2の(1)並びに妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置に係る規定を加える
この改正法の施行期日は、平成19年4月1日です。
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・育児休業のポイント
・労働保険年度更新のポイント
・年次有給休暇のポイント
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1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
(1)性別を理由とする差別の禁止
・募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年及び解雇について、「女性であることを理由とする差別的取扱いの禁止等」であったものを男性を含む「性別を理由とする差別的取扱いの禁止等」とすること
・配置に業務の配分及び権限の付与が含まれることを明記すること
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(2)妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等
・女性労働者が妊娠し、出産し、又は労働基準法の産前産後休業をしたことを理由とする「解雇の禁止」だけでなく「解雇以外の不利益な取扱いを禁止するもの」とすること
・妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過していない女性労働者に対してなされた解雇は無効とするものとする。ただし、事業主がこの解雇が前述の理由とする解雇でないことを証明した場合にはこの限りではない。
(3)前述の事項について、事業主が適切に対処するための指針の公表
2 職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置
(1)職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置に関する規定の整備
・事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応によりその労働者がその労働条件につき不利益を受け、又はその性的な言動によりその労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないとすること
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(1)苦情の自主的解決の対象の拡大
・事業主が自主的な解決を図るように努めなければならないものとされる苦情に前述の1の(1)、(2)並びに妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置に係る事項を加える
4 公表制度の対象の拡大
・厚生労働大臣がその違反に対し事業主に勧告をした場合において、その勧告を受けたものがこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとされている規定に、前述の1の(1)、(2)、2の(1)並びに妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置に係る規定を加える
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Posted by 労働法ブログ at 16:13
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改正男女雇用機会均等法成立【ひとごと(人事)ブログ HRM-Consul】at 2006年06月19日 18:28
ニュースからでなく、福永さんの「労働法ブログ」から見ました。男女雇用機会均等法の改正案が衆議院で可決されたようです。分かりやすくまたニュースへ入ってみると・・・「改正雇用機会均等法が成立…男女の『間接差別』禁止」(読売新聞 2006年6月15日)「男性へのセ...
男女雇用機会均等法改正【行列のできない法律相談所?】at 2006年06月20日 09:46
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