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2006年06月29日
アスベスト製造等の禁止など安衛法施行令改正
厚生労働省の労働政策審議会は6月26日、厚生労働大臣に対して、石綿(アスベスト)製品の製造、使用などを原則として全面的に禁止する労働安全衛生法施行令の改正政令案要綱などを「妥当と認める」と答申しました。
厚生労働省では、これらの答申を受け、今後、労働安全衛生法施行令、石綿障害予防規則等の改正を行い、9月1日から施行する予定のようです。
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なお、労働安全衛生法施行令、石綿障害予防規則等の改正の概要は以下の通りです。(厚生労働省のホームページ「石綿等の全面禁止等に係る労働安全衛生法施行令等の改正について」から引用)
(1)労働安全衛生法施行令の改正
ア 石綿等の製造等の禁止
石綿等の製造等を禁止することとする。
ただし、国民の安全の確保上、国内の既存の化学工業施設、鉄鋼業施設、非鉄金属製造業施設の設備の接合部分に用いられるガスケット又はパッキンであって、温度、圧力等が一定以上の条件の下で使用するもの等については、例外的に製造等を認めることとする。(ポジティブリスト化)
イ 規制の対象範囲の拡大
規制の対象となる「石綿を含有する製剤その他の物」について、石綿をその重量の「1%を超えて含有するもの」から「0.1%を超えて含有するもの」とすることとする。
(2)石綿障害予防規則の改正
ア 吹き付けられた石綿等の封じ込め、囲い込み等の作業に係る措置
(ア)吹き付けられた石綿等の封じ込め、囲い込み等の作業であっても、当該石綿等がその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがある場合については、石綿等の使用の有無の事前調査、作業計画の作成、作業の届出、特別教育等を行わなければならないものとする。
(イ)上記(ア)の場合における作業であって、当該石綿等に薬剤を吹き付ける封じ込めの作業、石綿等が吹き付けられた天井に吊ボルトを取り付ける囲い込みの作業等については、作業場所を隔離しなければないものとする。
(ウ)上記(ア)の場合における作業であって、上記(イ)以外のものについては、作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止するとともに、その旨を見やすい箇所に表示しなければならないものとする。
(エ)上記(ア)の場合における作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態にしなければならないものとするとともに、当該労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならないものとする。
イ 天井裏、エレベーターの昇降路等における臨時の作業に係る措置
通常労働者が立ち入らない場所における臨時の作業(天井裏、エレベーターの昇降路等における設備の点検・補修等の作業、掃除の作業等)を行う場合において、吹き付けられた石綿等の損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を使用させるものとする。
ウ 使用された工具等の付着物の除去
事業者は、石綿等を取り扱う作業に使用した足場、器具、工具等について、付着したものを除去した後でなければ、作業場外に持ち出してはならないものとする。
エ 記録の保存期間の延長
作業の記録及び健康診断の結果の記録について、石綿等を取り扱う作業場において当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとするとともに、作業環境測定の結果及びその評価の記録についても、40年間保存するものとする。
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ア 石綿等の製造等の禁止
石綿等の製造等を禁止することとする。
ただし、国民の安全の確保上、国内の既存の化学工業施設、鉄鋼業施設、非鉄金属製造業施設の設備の接合部分に用いられるガスケット又はパッキンであって、温度、圧力等が一定以上の条件の下で使用するもの等については、例外的に製造等を認めることとする。(ポジティブリスト化)
イ 規制の対象範囲の拡大
規制の対象となる「石綿を含有する製剤その他の物」について、石綿をその重量の「1%を超えて含有するもの」から「0.1%を超えて含有するもの」とすることとする。
(2)石綿障害予防規則の改正
ア 吹き付けられた石綿等の封じ込め、囲い込み等の作業に係る措置
(ア)吹き付けられた石綿等の封じ込め、囲い込み等の作業であっても、当該石綿等がその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがある場合については、石綿等の使用の有無の事前調査、作業計画の作成、作業の届出、特別教育等を行わなければならないものとする。
(イ)上記(ア)の場合における作業であって、当該石綿等に薬剤を吹き付ける封じ込めの作業、石綿等が吹き付けられた天井に吊ボルトを取り付ける囲い込みの作業等については、作業場所を隔離しなければないものとする。
(ウ)上記(ア)の場合における作業であって、上記(イ)以外のものについては、作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止するとともに、その旨を見やすい箇所に表示しなければならないものとする。
(エ)上記(ア)の場合における作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態にしなければならないものとするとともに、当該労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならないものとする。
イ 天井裏、エレベーターの昇降路等における臨時の作業に係る措置
通常労働者が立ち入らない場所における臨時の作業(天井裏、エレベーターの昇降路等における設備の点検・補修等の作業、掃除の作業等)を行う場合において、吹き付けられた石綿等の損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を使用させるものとする。
ウ 使用された工具等の付着物の除去
事業者は、石綿等を取り扱う作業に使用した足場、器具、工具等について、付着したものを除去した後でなければ、作業場外に持ち出してはならないものとする。
エ 記録の保存期間の延長
作業の記録及び健康診断の結果の記録について、石綿等を取り扱う作業場において当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとするとともに、作業環境測定の結果及びその評価の記録についても、40年間保存するものとする。
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Posted by 労働法ブログ at 17:09
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