2006年07月04日

嘱託公務員解雇有効判決

最近は、一般企業だけでなく、国や市町村などの臨時公務員についても、有期雇用契約の契約更新や解雇に関するトラブルが増えていますね。

今回ご紹介する判例は、市の嘱託職員が正当な理由なく雇用を打ち切られたとして、地位確認と慰謝料請求を求めた裁判です。
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話を戻します。


共同通信によると、長崎市の嘱託職員を5年間務めた同市の女性(31)が正当な理由なく雇用を打ち切られたとして、市に解雇無効の確認と200 万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決で、長崎地裁の田川直之裁判長は6月30日、女性の訴えを退けました。

田川裁判長は「雇用期限が来た後の解雇は違法ではないが、嘱託職員には再雇用しないことを早めに知らせるべきだ」と市に提言しています。

訴えによると、女性は長崎市統計課の1年期限の嘱託職員として2000 年4月から勤務。

05 年4月以降も継続して働く意志を持っていたが、近隣の町との合併に伴う業務見直しの一環で、同年3月末に解雇された。

原告(労働者側)は「働く意志があり、本人に落ち度がなければ嘱託職員は期限ごとに再雇用される労使取り決めがあった」と主張しました。

これに対して、市は「財政難で人件費の抑制は避けられなかった。本来期限付きの採用であり、解雇は行政の裁量内」と反論。

原告(労働者)側によると、市の嘱託職員約 1,000 人のうち、原告女性を含む 156 人が同時に解雇されました。

同様の訴訟では、国立研究所に非常勤職員として 14 年間勤めた後、雇用更新を拒否され国に地位確認を求めた女性について、東京地裁が今年3月、「更新拒否は著しく正義に反し違法」と請求を認める判断を示しています。

しかし、これはレアケースで、非常勤公務員の有期契約更新については、任命権者(採用した公共団体等)の自由裁量というのが大勢のようです。

前述の非常勤公務員の有期雇用契約更新容認に関する判例については非常勤公務員の再任拒否は違法判決をご覧下さい。

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Posted by 労働法ブログ at 10:30 │Comments(1)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
私は、去年5月よりある学校の講師を臨時で雇われました。
休職中の先生の代替です。
5月から9月末までという話で、勤務して「臨時任用書」は働き始めて10日ほどでいただきました。
その後、10月から12月26日までの雇用延期になり、また1週間くらいで「臨時任用書」をいただいて働きました。
その後の話です。
1月から2月末か3月までの雇用延期をしてくれないかといわれ、その期間働いておりましたが、待てど暮らせど『任用書」いただけないままで2月半ばまできてしましました。
すると、休職先生が復帰されるというのでいきなり2月23日に復帰されたのです。
私は任用書ももらってないし、はっきりと雇用期間をしらぬまま、2月24日に任用書が届き2月27日で期日満了といわれ退職させられました。

この場合は、労働基準法の20条にあてはまりませんか?

Posted by キセキ at 2009年03月22日 20:50
 


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