2006年07月13日

全日空が時間外手当未払いで是正勧告

共同通信によると、全日空は7月6日、自己申告で勤務時間を管理している一般職の社員に時間外や深夜の割増賃金を支払わずにサービス残業をさせ、労使協定で定めた残業時間も守らなかったとして、天満労働基準監督署(大阪市)から是正勧告を受けたと発表しました。
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全日空は、本社や全国の支店などに勤務する一般職約 1,100 人の勤務状況を9月末まで調べ、過去2年分の未払い賃金を 11 月に支払う予定。

全日空によると、5月22日に大阪支店が同労基署の立ち入り調査を受け、一般職の社員3人について調べた結果、業務メールの送信履歴などから、残業を申告していない日も残業していることが判明しました。

また、労使協定(三六協定)で1日の残業時間が4時間までと定められているのに、4時間半の残業をしていたケースも見つかりました。


このニュースより、会社としては以下の(1)〜(4)の点について注意が必要だと考えます。

(1)残業時間の把握に自己申告制度を採用しているが、実際の残業時間と自己申告の残業時間との差がないように努めなければなりません。

(2)労働基準監督署は労働基準法第37条(割増賃金の支払)を適用し、自己申告の残業時間ではなく、実際の残業時間の割増賃金を支払うように勧告します。また、最近は記事にあるように監督署は業務メールなどを調査する場合があるようです。

(3)もちろん三六協定(さぶろく協定と読み、労働基準法第36条にある「時間外労働・休日労働に関する協定届」のこと)の届け出もしなければなりません。

(4)この三六協定で定めた時間を社員に残業させることは違法とはなりませんが、この協定を超える時間を残業させた場合には違法となります。(この三六協定は届けですることで免罰効果があるとされているため)

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Posted by 労働法ブログ at 10:48 │Comments(1)TrackBack(0)


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この記事へのコメント

福永先生 お久しぶりです。

本当に完璧なブログカスタマイズですね!

素晴らしい。


実は、放置していたブログを再開いたしました。

今後ともよろしくお願いいたします。
Posted by 松井 at 2006年07月26日 05:14
 


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