2006年08月20日

労働協約とは

労働協約とは、労働組合と使用者又はその団体が、労働条件について、書面に作成し、両当事者が著名又は記名押印したものです。
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労働組合法第16条には、労働協約の効力について次のように規定されています。

「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となった部分は基準の定めるところによる。労働契約に定めがない部分についても、同様とする。」

例えば、労働協約において、最低賃金を12万円と定めた場合、その労働協約が適用される労働者の労働契約の賃金が11万円であったときは、その労働契約の賃金である11万円は無効となり、労働協約で定める最低賃金の12万円が適用されます。

また、労働基準法第92条第1項には、「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない」としています。

さらに、同法第93条では、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による」としています。

したがって、法令、労働協約、労働契約、就業規則の効力は、次のようになります。

法令>労働協約>就業規則>労働契約

(左側の方が効力が強い)

・労働協約は法令に反することはできません
・就業規則は法令や労働協約に反することはできません
・労働契約は法令や労働協約、就業規則に反することはできません

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Posted by 労働法ブログ at 23:53 │Comments(0)TrackBack(0)


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