2006年08月20日

労働協約とは

労働協約とは、労働組合と使用者又はその団体が、労働条件について、書面に作成し、両当事者が著名又は記名押印したものです。


少し話が飛びますが、あなたの会社の安全衛生管理体制は、本当に大丈夫ですか?
自信がない方はこれを見ればすぐに解決。「3分で簡単にわかる!安全衛生管理体制」販売中!残り少なくなってきました。
話を戻します。


労働組合法第16条には、労働協約の効力について次のように規定されています。

「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となった部分は基準の定めるところによる。労働契約に定めがない部分についても、同様とする。」

例えば、労働協約において、最低賃金を12万円と定めた場合、その労働協約が適用される労働者の労働契約の賃金が11万円であったときは、その労働契約の賃金である11万円は無効となり、労働協約で定める最低賃金の12万円が適用されます。

また、労働基準法第92条第1項には、「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない」としています。

さらに、同法第93条では、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による」としています。

したがって、法令、労働協約、労働契約、就業規則の効力は、次のようになります。

法令>労働協約>就業規則>労働契約

(左側の方が効力が強い)

・労働協約は法令に反することはできません
・就業規則は法令や労働協約に反することはできません
・労働契約は法令や労働協約、就業規則に反することはできません


もっと詳しい情報は、それぞれのサイトへ!
労働基準法のポイント
労働契約法のポイント
安全衛生管理体制のポイント
就業規則サポートセンター
労働者派遣法のポイント
健康診断のポイント
育児休業のポイント
労働保険年度更新のポイント
年次有給休暇のポイント


Posted by 労働法ブログ at 23:53│Comments(0)TrackBack(0)


▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。


この記事へのトラックバックURL

http://trackback.blogsys.jp/livedoor/tetuyaf/50568387
 


▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。

▼このブログのリンクについて▼
この「労働法ブログ」はリンクフリーですので、お好きなページをリンクして頂いて構いません。