2006年08月24日

外国人にも労働基準法は適用されるのか

政府は9月より、増加する外国人労働者の生活・雇用環境改善に向け、全国の労働基準監督署と社会保険庁を通じて、健康保険の加入実態調査を実施すると報じられています。

これらの外国人労働者にも労働基準法は適用されるのでしょうか?
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ


少し話が飛びますが、あなたの会社の安全衛生管理体制は、本当に大丈夫ですか?
自信がない方はこれを見ればすぐに解決。「3分で簡単にわかる!安全衛生管理体制」販売中!残り少なくなってきました。
話を戻します。


労働基準法第9条は、「労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」としています。

このほかには、国籍の如何によって、労働基準法の適用を除外する規定はありません。

よって、日本国内の適用事業に使用される労働者であれば、外国人にも労働基準法は適用されます。


また、労働基準法第3条には、「使用者は、国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない」としています。

例えば、日本人労働者は1日の労働時間を7時間、外国人労働者は1日8時間とするなどの定めは違法となります。

もちろん、営業職は1日の労働時間を8時間、事務職は7時間としたり、労働時間能力等の違いによる賃金の差を設けたりすることについては、問題はありません。

この条文の趣旨は、理由が「外国人だから」ということで、差別的取扱いを禁止しているということです。

ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを更新させるための「力」となります。こちらをクリック→ブログランキングへ

もっと詳しい情報は、それぞれのサイトへ!
労働基準法のポイント
労働契約法のポイント
安全衛生管理体制のポイント
就業規則サポートセンター
労働者派遣法のポイント
健康診断のポイント
育児休業のポイント
労働保険年度更新のポイント
年次有給休暇のポイント


Posted by 労働法ブログ at 18:45 │Comments(0)TrackBack(0)


▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。


この記事へのトラックバックURL

http://trackback.blogsys.jp/livedoor/tetuyaf/50571772
 


▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。

▼このブログのリンクについて▼
この「労働法ブログ」はリンクフリーですので、お好きなページをリンクして頂いて構いません。