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2006年08月24日
外国人にも労働基準法は適用されるのか
政府は9月より、増加する外国人労働者の生活・雇用環境改善に向け、全国の労働基準監督署と社会保険庁を通じて、健康保険の加入実態調査を実施すると報じられています。
これらの外国人労働者にも労働基準法は適用されるのでしょうか?
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話を戻します。
労働基準法第9条は、「労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」としています。
このほかには、国籍の如何によって、労働基準法の適用を除外する規定はありません。
よって、日本国内の適用事業に使用される労働者であれば、外国人にも労働基準法は適用されます。
また、労働基準法第3条には、「使用者は、国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない」としています。
例えば、日本人労働者は1日の労働時間を7時間、外国人労働者は1日8時間とするなどの定めは違法となります。
もちろん、営業職は1日の労働時間を8時間、事務職は7時間としたり、労働時間能力等の違いによる賃金の差を設けたりすることについては、問題はありません。
この条文の趣旨は、理由が「外国人だから」ということで、差別的取扱いを禁止しているということです。
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Posted by 労働法ブログ at 18:45
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