2006年09月01日

労働条件とは

労働基準法の中には「労働条件」という言葉が何度か使用されていますが、この「労働条件」とはどこまでをいうのでしょうか?
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話を戻します。


例えば、労働基準法第3条は、

「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的な取扱をしてはならない。」

としています。

ここでいう「労働条件」には、賃金、労働時間が含まれることはいうまでもありませんが、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含まれるとされており、要するに職場における労働者の待遇の一切と考えてよいでしょう。

ただし、「雇入れ」が労働条件に含まれるかどうかについては、学説上争いがあるようですが、三菱樹脂事件(昭48.12.12)で最高裁は、「労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではない。」として、雇入れ自体は労働条件に含まれないとしています。

また、解雇については、行政通達で「『その他の労働条件』には解雇・・・に関する条件も含む趣旨である。」(昭23.6.16 基収第1365号、昭63.3.14 基発第150号・婦発第47号)としています。

よって、解雇の意思表示そのものは労働条件にはあたりませんが、労働協約、就業規則等で解雇の基準や理由が規定されていれば(規定がなくとも基準等をもとに解雇したときは)、労働条件にあたると考えられます。

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Posted by 労働法ブログ at 19:26 │Comments(0)TrackBack(0)


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