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2006年09月07日
9月分から厚生年金保険料率が改定されます
平成16年度の法改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで毎年9月に改定されることに決まっております。
したがって、平成18年9月分(同年10月納付分)から平成19年8月分(同年9月納付分)までの保険料率は次のように改定されます。
したがって、平成18年9月分(同年10月納付分)から平成19年8月分(同年9月納付分)までの保険料率は次のように改定されます。
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<一般被保険者(厚生年金基金加入者は除きます)>
現行 14.288% → 平成18年9月分より 14.642%
<坑内員・船員の被保険者(厚生年金基金加入者は除きます)>
現行 15.456% → 平成18年9月分より 15.704%
<農林漁業団体の事業所の被保険者>
現行 15.058% → 平成18年9月分より 15.412%
なお、日本たばこ産業株式会社、旅客鉄道会社等の厚生年金保険の保険料率は変更ありません。
※ 上記の保険料率は保険料全額の保険料率ですので、支払う金額は上記保険料率の半分を会社と被保険者で折半することになります。
また、賞与にかかわる保険料についても、同様の保険料率を使用します。
保険料の計算は、賞与額から1,000円未満の端数を切捨てた額(標準賞与額といいます)に、保険料率を乗じた額となります。
なお、同じ月に2回以上賞与が支給された場合の標準賞与額は、その各賞与額を合算した金額から1,000円未満の端数を切捨てた額となります。
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なお、日本たばこ産業株式会社、旅客鉄道会社等の厚生年金保険の保険料率は変更ありません。
※ 上記の保険料率は保険料全額の保険料率ですので、支払う金額は上記保険料率の半分を会社と被保険者で折半することになります。
また、賞与にかかわる保険料についても、同様の保険料率を使用します。
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なお、同じ月に2回以上賞与が支給された場合の標準賞与額は、その各賞与額を合算した金額から1,000円未満の端数を切捨てた額となります。
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Posted by 労働法ブログ at 16:49
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