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2006年09月12日
家族の介護を理由とする転勤拒否を認める判決(第二審)
家族の介護を理由として、転勤拒否はできるのかを争っている裁判の第二審判決が、今年の4月14日に出されました。
まず、当ブログの第一審判決記事「家族の介護を理由とする転勤拒否を認める判決」を読んでみて下さい。
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話を戻します。
共同通信によると、
大手食品メーカー「ネスレ日本」の男性従業員二人が「家族の介護ができなくなる」として遠隔地への転勤命令の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は 4月14日、原告勝訴の一審神戸地裁姫路支部判決を支持し、ネスレ側の控訴を棄却した。
小田耕治裁判長は判決理由で「転勤で家庭崩壊も考えられる。甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるもので、配転命令権の乱用に当たり無効」と指摘した。
判決によると、二人は同社姫路工場(兵庫県)にいた 2003年5月、所属部署の廃止に伴い霞ケ浦工場(茨城県)に転勤するか、退職するかを迫られた。介護を理由に姫路工場の別部署への異動を求めたが受け入れられなかった。
判決は、56歳の従業員は妻が病気で、50歳の従業員は母親(82)の認知症が進んだため、介護が必要だったと認定。いずれも「単身赴任は事実上不可能で、転勤先に同行させれば知らない土地に住むことで病状が悪化する可能性がある」と、転勤命令が不当と判断した。
二人は判決後に記者会見。現在は会社側から出社を拒否されているといい「ほっとした。介護をしている人に希望を与える判決だ」と話した。
以上記事。
いままでの転勤命令に関する判決では、地域限定または職種限定の労働契約を結んでいる場合を除いて、労働者は使用者の転勤命令に従わなければならないとしていました。
ただし、
・業務上の必要性がない場合
・不当な動機や目的である場合
・労働者が通常受ける不利益を著しく超える場合※
などの転勤命令は、権利の濫用とされてきました。
今後は、前述の3点目※のケースとして、その転勤命令を行う場合、育児や介護などの家庭環境に関する配慮も考慮した上での人選が必要と考えられます。
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小田耕治裁判長は判決理由で「転勤で家庭崩壊も考えられる。甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるもので、配転命令権の乱用に当たり無効」と指摘した。
判決によると、二人は同社姫路工場(兵庫県)にいた 2003年5月、所属部署の廃止に伴い霞ケ浦工場(茨城県)に転勤するか、退職するかを迫られた。介護を理由に姫路工場の別部署への異動を求めたが受け入れられなかった。
判決は、56歳の従業員は妻が病気で、50歳の従業員は母親(82)の認知症が進んだため、介護が必要だったと認定。いずれも「単身赴任は事実上不可能で、転勤先に同行させれば知らない土地に住むことで病状が悪化する可能性がある」と、転勤命令が不当と判断した。
二人は判決後に記者会見。現在は会社側から出社を拒否されているといい「ほっとした。介護をしている人に希望を与える判決だ」と話した。
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ただし、
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などの転勤命令は、権利の濫用とされてきました。
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Posted by 労働法ブログ at 11:08
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