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2006年09月16日
労働基準監督署の臨検監督(残業代未払い)
労働基準監督署に配置されている労働基準監督官は、労働基準法や労働安全衛生法に違反の発見とその違反事項の是正のために、会社に立入り調査をすることがあります。
これを「臨検監督」とよんでいます。
労働基準監督官は、立入り調査を行い、法令違反が発見された場合には、会社に対して「是正勧告書」や「指導票」を交付します。
今回の話は、この「臨検監督」の一例です。
これを「臨検監督」とよんでいます。
労働基準監督官は、立入り調査を行い、法令違反が発見された場合には、会社に対して「是正勧告書」や「指導票」を交付します。
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共同通信によると、
九州大学(福岡市)は4月20日、事務職員らの超過勤務手当を支払わなかったとして、福岡東労働基準監督署から3月に是正勧告を受けたと発表した。
事務職員と技術職員計約 2,000 人を対象に、2005年度の勤務時間や未払い額を調査中で、5月17日の給与時に不足分を支払う予定。
九大によると同労基署が2月、人事課など5部署を立ち入り調査し、給与や時間外勤務の記録、パソコンの稼働時間などを調べた。
その結果、労使協定で定めた範囲を超える時間外勤務の実態があるのに、手当が正当に支払われていないとして3月7日に勧告を受けた。
九大は 04年7月にも同労基署から是正勧告を受け、事務職員約 200人の2カ月間の未払い分、計約 1,200万円を支払ったという。
同大の膝舘俊広総務部次長は「 04年4月の独立行政法人化の後、超過勤務に対する意識が足りなかった。2度と起きないように管理したい」と話した。
さらには
共同通信によると、
長崎大と佐賀大で職員への超過勤務手当の未払いが発覚し、労働基準監督署が是正勧告していたことが4月25日、分かった。
両大学とも未払い分を給与に上乗せし、既に支払ったという。
長崎大は 531人分、計約 6,700万円。昨年1月と9月の労基署の立ち入り調査で判明した。
佐賀大は 2004年 11月に労基署に指摘された医学部の事務職員約 90人分、約 1,000万円。
長崎大は「今後は職員の超過勤務を減らすよう努めたい」(人事管理課)としている。
佐賀大の江崎伸一人事課長は「可能な分野は業務の外注を進め、時間外労働を減らして未払いをなくしたい」と話した。
以上記事。
労働基準監督署の「臨検監督」を受け、是正勧告書を交付された場合には、期日までに、法違反の事項について是正を行い、報告書を提出する必要があります。
その後、法違反事項について是正されていれば問題ありませんが、ウソの報告などの悪質な場合には、労働基準監督官が特別司法警察権を行使し、書類送検や逮捕という事態に発展する場合もあります。
「対岸の火事」と思わず、日頃からの対策が必要です。
たった1人の告発が、全社員の残業代を支払うハメになります。
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九州大学(福岡市)は4月20日、事務職員らの超過勤務手当を支払わなかったとして、福岡東労働基準監督署から3月に是正勧告を受けたと発表した。
事務職員と技術職員計約 2,000 人を対象に、2005年度の勤務時間や未払い額を調査中で、5月17日の給与時に不足分を支払う予定。
九大によると同労基署が2月、人事課など5部署を立ち入り調査し、給与や時間外勤務の記録、パソコンの稼働時間などを調べた。
その結果、労使協定で定めた範囲を超える時間外勤務の実態があるのに、手当が正当に支払われていないとして3月7日に勧告を受けた。
九大は 04年7月にも同労基署から是正勧告を受け、事務職員約 200人の2カ月間の未払い分、計約 1,200万円を支払ったという。
同大の膝舘俊広総務部次長は「 04年4月の独立行政法人化の後、超過勤務に対する意識が足りなかった。2度と起きないように管理したい」と話した。
さらには
共同通信によると、
長崎大と佐賀大で職員への超過勤務手当の未払いが発覚し、労働基準監督署が是正勧告していたことが4月25日、分かった。
両大学とも未払い分を給与に上乗せし、既に支払ったという。
長崎大は 531人分、計約 6,700万円。昨年1月と9月の労基署の立ち入り調査で判明した。
佐賀大は 2004年 11月に労基署に指摘された医学部の事務職員約 90人分、約 1,000万円。
長崎大は「今後は職員の超過勤務を減らすよう努めたい」(人事管理課)としている。
佐賀大の江崎伸一人事課長は「可能な分野は業務の外注を進め、時間外労働を減らして未払いをなくしたい」と話した。
以上記事。
労働基準監督署の「臨検監督」を受け、是正勧告書を交付された場合には、期日までに、法違反の事項について是正を行い、報告書を提出する必要があります。
その後、法違反事項について是正されていれば問題ありませんが、ウソの報告などの悪質な場合には、労働基準監督官が特別司法警察権を行使し、書類送検や逮捕という事態に発展する場合もあります。
「対岸の火事」と思わず、日頃からの対策が必要です。
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Posted by 労働法ブログ at 18:56
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この記事へのコメント
これを知らずに働いている。若しくは、知らずに働いているふりをするしか無い。労働者が不利なのが現状ですねぇ。全社に監査を必須にすると人が足りない事実もあり…泣き寝入りが殆んどでしょう。
Posted by
ポンデ
at 2006年10月19日 15:41
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