2006年09月18日

男女賃金差別訴訟(住友金属)

労働基準法第4条では、「労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱をしてはならない」としています。

また、賃金以外の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇についても、女性であることを理由として差別的取り扱いをすることは、男女雇用機会均等法で禁止されています。

次の裁判例は、女性の賃金や昇進が差別的な取扱いとされた事例です。


少し話が飛びますが、あなたの会社の安全衛生管理体制は、本当に大丈夫ですか?
自信がない方はこれを見ればすぐに解決。「3分で簡単にわかる!安全衛生管理体制」販売中!残り少なくなってきました。
話を戻します。


共同通信によると、

昇進や賃金で女性差別を受けたとして、鉄鋼大手「住友金属工業」(大阪市)の女性社員ら4人が計約3億 4,000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審は4月25日、住友金属側が一審判決が命じた賠償額を上回る計約 7,600万円を支払うことで大阪高裁で和解した。

井垣敏生裁判長は和解勧告で「真の男女平等を目指す精神が社会、企業に根付いているとは楽観できない。住友金属のような大企業で改革が進展すれば、社会の意識改革を進める上で極めて有益だ」と指摘。

和解条項に住金側が「女性労働者の処遇に今後も十分な配慮をする」ことが盛り込まれた。

原告側(労働者側)代理人は「男女差別を認定した一審判決を会社側も受け入れたものと考えている。勝利和解だ」としている。

昨年3月の一審大阪地裁判決は、同社が従業員の知らない人事制度を設け、女性を五段階の査定区分の最低ランクに位置付けていたと認定。

「男女間で昇進や賃金の差別をしており、公序良俗に反し違法」として、男性社員との差額賃金や慰謝料など計約 6,300万円の支払いを命じた。

訴えていたのは定年退社した北川清子さん(66)と在職中の3人で、高校卒業後、事務職として 1959〜75年に入社。95年に提訴した。

住友グループをめぐっては、住金のほかに住友電気工業と住友化学工業についても男女差別訴訟が提起されたが、2003〜04年に、いずれも会社側が解決金を支払うことなどで大阪高裁で和解している。


以上記事。


貴社の人事制度では、男女という理由で賃金や昇進の取扱いが違うということはありませんか?

例えば、
・男性だけに奥様手当がついている。
・男性は初任給18万円、女性は初任給16万円などと性別で異なっている。
・女性は昇進させない
など、性別によって取扱いが異なる場合には要注意!

たまには、自社の人事制度を見直してみて下さい。

トラブルを未然に防ぐ努力も必要ですよ。


もっと詳しい情報は、それぞれのサイトへ!
労働基準法のポイント
労働契約法のポイント
安全衛生管理体制のポイント
就業規則サポートセンター
労働者派遣法のポイント
健康診断のポイント
育児休業のポイント
労働保険年度更新のポイント
年次有給休暇のポイント


Posted by 労働法ブログ at 12:07│Comments(0)TrackBack(0)


▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。


この記事へのトラックバックURL

http://trackback.blogsys.jp/livedoor/tetuyaf/50594080
 


▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。

▼このブログのリンクについて▼
この「労働法ブログ」はリンクフリーですので、お好きなページをリンクして頂いて構いません。