2006年09月19日

三六協定の有効期間

労働基準法では、労働者を働かせることができる法定労働時間(1日8時間、週40時間)や法定休日(毎週1日の休日)が定められています。

この法定労働時間を超える労働や法定休日労働は一般的には違法とされています。

ただし、三六協定(36協定、さぶろく協定)と呼ばれる、「時間外労働・休日労働に関する協定」を会社と労働者の代表が締結し、それを労働基準監督署に届け出ることにより、この時間外労働や休日労働がはじめて許されることになります。
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ただし、この三六協定には、「協定の有効期間」を定める必要があります。

この「協定の有効期間」については、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」によって、労働時間を延長する一定期間は1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間としなければならないとされている関係上、有効期間は1年間とする場合がほとんどだと思います。

したがって、この有効期間が過ぎてしまった協定は無効となり、再度協定を締結する必要が出てきます。

次の事例は、過重な時間外労働をさせているのにもかかわらず、協定の更新を怠っていた例です。


労使協定の偽造・提出で書類送検(4月21日)

警視庁と埼玉労働局などは、大阪府内の物流会社が、警視庁の覆面パトカーに同社の大型トラックが追突して警察官ら3人が死傷した事故後に、自社のドライバーの時間外労働に関する労使協定の効力が切れていたため、協定が更新されたように偽造して労働基準監督署に提出したとして、労基法違反や有印私文書偽造・同行使の容疑で同社の役員らを書類送検した。警視庁などは過重労働が事故につながった疑いがあるとみて同社を捜索していた。


あなたの会社の三六協定はきちんと更新されていますか?

できれば、「毎年4月」などと時期を決めて更新されることをお勧めします。

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Posted by 労働法ブログ at 10:45 │Comments(0)TrackBack(0)


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