2006年09月20日

自殺が労災と認められた判例

最近の医学的な知見では、脳血管疾患及び虚血性心疾患等の発症が長時間労働と関連性が強いとされています。

数年前まではこのような考え方はまだ一般的ではありませんでしたが、現在では長時間労働が原因と見られる、労災認定された自殺事案が少しずつ増えてきました。

今回の判例は、そのような事案の一例です。


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共同通信によると、

中部電力の男性社員(当時36)がうつ病になり自殺したのは業務が原因として、愛知県内に住む妻(42)が遺族補償年金を不支給とした労働基準監督署長の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁の橋本昌純裁判長(永野圧彦裁判長代読)は5月17日、労災と認め、処分を取り消した。

橋本裁判長は、長時間労働に加え、上司が勤務中に結婚指輪を外すよう指示したり「心構え」と題する作文を書かせるなどした指導方法が「不適切で、精神的な負担となった」と認定。

うつ病の発症と悪化、自殺は業務に起因すると結論付けた。

妻の代理人弁護士は「行政訴訟で上司の指導の在り方を批判した判決は珍しいのではないか」と評価している。

判決によると、環境設備課で勤務していた男性は1999年8月、主任に昇進。

長時間の勤務や上司の指導が心身の負担となってうつ病になり、同年 11月に自殺した。

妻は、名古屋南労基署に労災認定を申請したが退けられ、提訴した。

 

以上、記事。

この事案のように自殺という結末を迎えないためにも、まずは、その予防をすべきです。

平成18年4月の労働安全衛生法の改正では、長時間労働者への面接指導制度が義務づけられました。

(労働者50人未満の事業場では平成20年4月から)

この面接指導の際には、脳・心臓疾患の発症予防だけでなく、うつ病等のストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するために、メンタルヘルス面にも配慮しましょう。

なお、面接指導制度の概要は、当ブログの記事改正労働安全衛生法〜面接指導の実施を参照下さい。



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Posted by 労働法ブログ at 18:47 │Comments(0)TrackBack(0)


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