|
|
2006年10月19日
半年ぶりにメルマガ発行しました
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
メルマガの中にも書いたのですが、半年もサボっていて、発行を再開したのには、訳がありました。
10月1日、メルマガ発行元の「まぐまぐ!」から以下の内容のメールが届きました。
(以下引用)
0000146593 2006/04/17 御社に合った就業規則の作り方
上記メールマガジンにつきましては、前回発行から半年あまり発行がないようです。読者登録されている皆様は、メールマガジンの発行を心待ちにされていることと思いますので、引き続き発行をお願いいたします。
なお、今月中に次号の発行がございませんと、まことに残念ではありますが、発行継続のご意思がないものとみなして、来月1日をもってマガジン停止の処理をさせていただきます。
(ここまで)
う〜〜ん
さすがの私でも唸ってしまいました。
「こりゃいかん!」
このメルマガに登録して頂いている大勢の方のためにもせっかく続けてきたメルマガをここでやめるわけには・・・。
ということで、発行を再開しました。
ただし、業務の都合もあり、どうしても週刊での発行ができそうにありません。
そこで、思いきって、月刊に変更することにしました。
今後は、月の中旬に発行する予定です。
何卒ご了承下さい。
ということで、
メルマガの詳細やご登録は、こちらから。
「御社に合った就業規則の作り方」(マガジンID:0000146593)
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
メルマガの中にも書いたのですが、半年もサボっていて、発行を再開したのには、訳がありました。
10月1日、メルマガ発行元の「まぐまぐ!」から以下の内容のメールが届きました。
(以下引用)
0000146593 2006/04/17 御社に合った就業規則の作り方
上記メールマガジンにつきましては、前回発行から半年あまり発行がないようです。読者登録されている皆様は、メールマガジンの発行を心待ちにされていることと思いますので、引き続き発行をお願いいたします。
なお、今月中に次号の発行がございませんと、まことに残念ではありますが、発行継続のご意思がないものとみなして、来月1日をもってマガジン停止の処理をさせていただきます。
(ここまで)
う〜〜ん
さすがの私でも唸ってしまいました。
「こりゃいかん!」
このメルマガに登録して頂いている大勢の方のためにもせっかく続けてきたメルマガをここでやめるわけには・・・。
ということで、発行を再開しました。
ただし、業務の都合もあり、どうしても週刊での発行ができそうにありません。
そこで、思いきって、月刊に変更することにしました。
今後は、月の中旬に発行する予定です。
何卒ご了承下さい。
ということで、
メルマガの詳細やご登録は、こちらから。
「御社に合った就業規則の作り方」(マガジンID:0000146593)
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
Posted by 労働法ブログ at 20:07
│Comments(1)
│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/50622401
この記事へのコメント
就業規則のこと参考になります。
Posted by
履歴書の志望動機
at 2007年03月10日 20:47
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |






