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2007年03月26日
合格御礼!
去る平成18年11月25日に紛争解決手続代理業務に係る研修を修了した社会保険労務士を対象に実施された、第2回紛争解決手続代理業務試験に合格することができました。
ありがとうございます!
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話を戻します。
紛争解決手続代理業務とは、次の(1)〜(4)の業務をいいます。
(1)個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続きの代理
(2)個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
(3)男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
(4)個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要です)
紛争解決手続代理業務に係る研修の修了者が紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿に試験に合格した旨の付記を行うことで、「特定社会保険労務士」として紛争解決手続代理業務を行うことができます。
※ 平成19年4月以降は、特定社会保険労務士のみが紛争解決手続代理業務を行うことができます。
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・育児休業のポイント
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Posted by 労働法ブログ at 22:10
│Comments(5)
│TrackBack(0)
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この記事へのコメント
はじめまして!
大阪で開業しています。
合格、おめでとうございます。
大阪で開業しています。
合格、おめでとうございます。
Posted by
さえきひろまさ
at 2007年03月29日 19:05
特定社労士合格おめでとうございます!
県北でも70歳で合格されてる方が、居ます。皆様すごいと思います。これからもご活躍をお祈りしてます。
県北でも70歳で合格されてる方が、居ます。皆様すごいと思います。これからもご活躍をお祈りしてます。
Posted by 温泉大好き人間
at 2007年03月31日 08:42
はじめまして。
4月から、憲法のブログを始めました、憲法太郎と申します。
労働法についての、充実した内容に圧倒されています。
ランキングも、クリックさせていただきました。
日々訪れて、勉強させていただきますので
よろしくお願いいたします。
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労働法についての、充実した内容に圧倒されています。
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日々訪れて、勉強させていただきますので
よろしくお願いいたします。
Posted by
憲法太郎
at 2007年04月03日 02:01
合格おめでとうございます。いつもサイト参考になります!
Posted by
履歴書の封筒の書き方
at 2007年05月10日 14:04
どうもこんにちは!
いろんなブログを応援させていただいています。
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Posted by
ポルコ
at 2007年06月02日 17:06
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