2008年05月12日

労働保険の年度更新とは

労働保険の年度更新とは、労働保険の保険料を申告、納付することをいいます。
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労働保険(労災保険と雇用保険をあわせて「労働保険」といいます)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます)を単位として計算することとなっています。

この労働保険の保険料は、すべての労働者(雇用保険については被保険者に該当しない者は除きます)に支払われる賃金の総額に、事業の内容ごとに定められた労災保険の保険料率と雇用保険の保険料率を乗じて算定します。

労災保険率表 雇用保険率表(厚生労働省ホームページ)

労働保険の保険料は、保険年度当初に概算で(前年度とあまり差がないときは前年度の保険料と同じ金額で)申告・納付し、翌年度の当初に前年度分の労働者に実際に支払った賃金額から保険料を計算して、確定申告の上精算します。

したがって、労働保険の年度更新の実際の作業としては、
(1)前年度分の労働者に実際に支払った賃金額から確定保険料を計算する
(2)当年度分の労働者に支払う予定の賃金額(前年度とあまり差がないときには前年度の保険料と同じ金額)から当年度分の概算保険料を計算する
(3)前年度分の概算保険料(申告書に印字してある金額)と(1)の確定保険料の差額を計算する
(4)(2)の当年度の概算保険料と(3)で計算した差額を足した金額を計算し、実際にはこの金額を納付する
※(3)で計算したした額がマイナスの場合(前年度の概算保険料より前年度の確定保険料が少ない場合)には当年度の概算保険料から(3)で計算した差額を差し引きます。

平成20年度は、この手続きを4月1日から5月20日までに行う必要があります。
※平成21年度より、この年度更新の期間が6月1日から7月10日までの40日間に変更されます。


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Posted by 労働法ブログ at 10:44 │Comments(0)TrackBack(0)


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