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2008年05月19日
一般拠出金とは
一般拠出金とは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に当てるため、平成19年4月1日より、労働保険の適用事業場の全事業主に申告・納付することが義務化されました。
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(1)対象となる事業場
対象となるのは、労災保険の適用事業場の全事業主です。ただし、労災保険の特別加入者や雇用保険のみの適用事業主は、申告・納付の対象外です。
(2)納付方法と時期
継続事業における一般拠出金は、当年度の労働保険の年度更新時に労働保険の保険料と一緒に納付します。
※一般拠出金には概算納付のしくみはなく、確定納付のみの手続きとなります。また、延納(分割納付)もできません。
(3)料率
業種を問わず、料率は一律1000分の0.05です。労災保険のメリット対象事業場についても、一般拠出金についてはメリット率の適用はありません。
(4)算定方法
一般拠出金の額=事業主が当年度に支払った賃金総額(千円未満切捨て)×一般拠出金率(1000分の0.05)
(5)有期事業
単独有期事業の場合は、事業(工事等)終了時に労働保険の確定保険料とあわせて申告・納付します。
一括有期事業の場合は、平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)の分を申告・納付します。
したがって、平成20年度の年度更新では、平成19年4月1日以降に事業を開始し、かつ平成20年3月31日までに終了した事業のみが対象となります。
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・労働保険年度更新のポイント
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(2)納付方法と時期
継続事業における一般拠出金は、当年度の労働保険の年度更新時に労働保険の保険料と一緒に納付します。
※一般拠出金には概算納付のしくみはなく、確定納付のみの手続きとなります。また、延納(分割納付)もできません。
(3)料率
業種を問わず、料率は一律1000分の0.05です。労災保険のメリット対象事業場についても、一般拠出金についてはメリット率の適用はありません。
(4)算定方法
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(5)有期事業
単独有期事業の場合は、事業(工事等)終了時に労働保険の確定保険料とあわせて申告・納付します。
一括有期事業の場合は、平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)の分を申告・納付します。
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Posted by 労働法ブログ at 16:52
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