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2008年05月26日
労災保険の適用事業と適用労働者とは
労災保険の適用は事業所単位で、個人単位ではありません。したがって、雇用保険や健康保険などのように「被保険者」という概念はありません。
では、どのような事業が労災保険の適用事業、適用労働者となるのでしょうか?
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話を戻します。
(1)労災保険の適用事業
労働者を使用する事業は、適用除外(後述の(2)を参照)や暫定任意適用事業(後述(3)を参照)を除き、すべての事業が強制適用事業となります。
(2)適用除外
労災保険の適用除外とされているのは、
1.国の直営事業
2.官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)
3.船員保険の被保険者
とされ、労災保険は適用されません。
(3)暫定任意適用事業
次の事業は、当分の間、法律上当然には労災保険が適用されず、加入は任意とされています。これを暫定任意適用事業といいます。
1.常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農業(一定の危険又は有害な作業を主として行う事業や事業主が特別加入している事業は強制適用事業)
2.労働者を常時には使用せず、かつ、年間に使用する労働者が延べ300人未満である個人経営の林業
3.常時5人未満の労働者を使用する個人経営の水産業であって、総トン数5トン未満の漁船によるもの又は災害発生のおそれが少ない河川、湖沼又は特定水面において主として操業するもの
※特定水面とは、陸奥湾、富山湾、若狭湾、東京湾、伊勢湾、大阪湾、有明海、八代海、大村湾、鹿児島湾をいいます。
(4)労災保険の適用労働者
労災保険の適用労働者は、前述の適用事業に使用される労働者です。ここでいう「労働者」とは、労働基準法第9条の「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。
強制適用事業の保険関係は、事業が開始された日に法律上当然に成立しますので、もし事業主が加入の手続きである保険関係成立届の提出を怠っていたとしても、適用事業に使用されている労働者であれば、労災保険の適用をうけることになります。
したがって、もし事業主が保険関係成立届の提出を怠っていたとしても、適用事業に使用されている労働者であれば、労災保険の給付をうけることができます。
※この場合、事業主は事業を開始した日からの保険料と実際に現金給付した額の100%又は40%を徴収されることがあります。
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(2)適用除外
労災保険の適用除外とされているのは、
1.国の直営事業
2.官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)
3.船員保険の被保険者
とされ、労災保険は適用されません。
(3)暫定任意適用事業
次の事業は、当分の間、法律上当然には労災保険が適用されず、加入は任意とされています。これを暫定任意適用事業といいます。
1.常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農業(一定の危険又は有害な作業を主として行う事業や事業主が特別加入している事業は強制適用事業)
2.労働者を常時には使用せず、かつ、年間に使用する労働者が延べ300人未満である個人経営の林業
3.常時5人未満の労働者を使用する個人経営の水産業であって、総トン数5トン未満の漁船によるもの又は災害発生のおそれが少ない河川、湖沼又は特定水面において主として操業するもの
※特定水面とは、陸奥湾、富山湾、若狭湾、東京湾、伊勢湾、大阪湾、有明海、八代海、大村湾、鹿児島湾をいいます。
(4)労災保険の適用労働者
労災保険の適用労働者は、前述の適用事業に使用される労働者です。ここでいう「労働者」とは、労働基準法第9条の「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。
強制適用事業の保険関係は、事業が開始された日に法律上当然に成立しますので、もし事業主が加入の手続きである保険関係成立届の提出を怠っていたとしても、適用事業に使用されている労働者であれば、労災保険の適用をうけることになります。
したがって、もし事業主が保険関係成立届の提出を怠っていたとしても、適用事業に使用されている労働者であれば、労災保険の給付をうけることができます。
※この場合、事業主は事業を開始した日からの保険料と実際に現金給付した額の100%又は40%を徴収されることがあります。
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Posted by 労働法ブログ at 23:30
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