|
|
2008年05月30日
今年の10月から政府管掌健康保険は「協会けんぽ」に変わります
今年の10月から政府管掌健康保険は「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)」に変わります。
ではいったいなにが変わるのでしょうか?
ではいったいなにが変わるのでしょうか?
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
(1)被保険者証
10月1日以降に新たに協会けんぽに加入された方や被保険者証の再交付の手続をされた方には、全国健康保険協会から新たな被保険者証が発行されます。
従前から政府管掌健康保険に加入されていた方には、10月以降順次、協会名の新たな被保険者証への切替えが行われます。これらの被保険者証の切替えの手続は、一般の被保険者の方は会社を通じて行われます。
任意継続被保険者の方には、直接自宅に郵送となります。
被保険者証の切替えが完了するまでは、現在お持ちの被保険者証は引き続き医療機関等で使用できます。
(2)健康保険の給付内容
医療機関で受診された場合の自己負担の割合や高額な医療費の場合の負担の限度額、傷病手当金などの現金給付の金額や要件など、健康保険の給付の内容は、協会設立後もこれまでと変わりません。
(3)健康保険の給付等の申請窓口や保険料の納付先
健康保険の加入や保険料の納付の手続は、従来と同様、最寄りの社会保険事務所において、お勤めの会社を通じて行います。
また、傷病手当金等の健康保険の給付や任意継続等に関する申請の受付や相談は協会の各都道府県支部で行います。
なお、健康保険の給付等の申請は、来所する必要はなく、郵送でも行うことが可能です。
(4)保険料
本年10月の協会設立時の健康保険の保険料率は、9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率(8.2%)が適用されます。
なお、協会設立後、1年以内に、都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率を設定することとなります。都道府県単位の保険料率の場合、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなったり、所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなることから、年齢構成や所得水準の違いは都道府県間で調整した上で、地域の医療費を反映した保険料率を設定することとなっています。また、都道府県別保険料率への移行に当たり、保険料率が大幅に上昇する場合には激変緩和措置を講ずることとなっています。
なお、詳細は、社会保険庁ホームページ本年10月、政管健保は「協会けんぽ」に変わりますを参照下さい。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
(1)被保険者証
10月1日以降に新たに協会けんぽに加入された方や被保険者証の再交付の手続をされた方には、全国健康保険協会から新たな被保険者証が発行されます。
従前から政府管掌健康保険に加入されていた方には、10月以降順次、協会名の新たな被保険者証への切替えが行われます。これらの被保険者証の切替えの手続は、一般の被保険者の方は会社を通じて行われます。
任意継続被保険者の方には、直接自宅に郵送となります。
被保険者証の切替えが完了するまでは、現在お持ちの被保険者証は引き続き医療機関等で使用できます。
(2)健康保険の給付内容
医療機関で受診された場合の自己負担の割合や高額な医療費の場合の負担の限度額、傷病手当金などの現金給付の金額や要件など、健康保険の給付の内容は、協会設立後もこれまでと変わりません。
(3)健康保険の給付等の申請窓口や保険料の納付先
健康保険の加入や保険料の納付の手続は、従来と同様、最寄りの社会保険事務所において、お勤めの会社を通じて行います。
また、傷病手当金等の健康保険の給付や任意継続等に関する申請の受付や相談は協会の各都道府県支部で行います。
なお、健康保険の給付等の申請は、来所する必要はなく、郵送でも行うことが可能です。
(4)保険料
本年10月の協会設立時の健康保険の保険料率は、9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率(8.2%)が適用されます。
なお、協会設立後、1年以内に、都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率を設定することとなります。都道府県単位の保険料率の場合、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなったり、所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなることから、年齢構成や所得水準の違いは都道府県間で調整した上で、地域の医療費を反映した保険料率を設定することとなっています。また、都道府県別保険料率への移行に当たり、保険料率が大幅に上昇する場合には激変緩和措置を講ずることとなっています。
なお、詳細は、社会保険庁ホームページ本年10月、政管健保は「協会けんぽ」に変わりますを参照下さい。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
Posted by 労働法ブログ at 13:01
│Comments(0)
│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/51286294
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |






